○芦北町総合教育会議要綱
平成27年5月26日
告示第66号
(設置)
第1条 町長と教育委員会が円滑に意思疎通を図り、本町の教育課題と教育目標を共有しながら、より一層民意を反映した教育行政を推進するため、芦北町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 芦北町の教育の目標や施策の根本的な方針を定めた大綱の策定に関すること。
(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。
(構成員)
第3条 会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 町長
(2) 教育委員会
(会議)
第4条 会議は、町長が招集し、町長は会議を総理する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 町長は、前項の規定により教育委員会から会議の招集を求められた場合、遅滞なく、会議を招集するものとする。
4 会議において、構成員が合意した調整事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(意見聴取)
第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(議事録)
第6条 町長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
(事務局)
第7条 会議の事務局(以下「事務局」という。)を総務課に置く。
2 事務局は、会議の運営に当たり必要となる開催日時や場所の決定、協議題の調整、意見聴取者との連絡調整、議事録の作成及び公表等の事務を所掌する。
3 前項の事務については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、教育委員会事務局が補助執行を行うことができる。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、町長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。