○芦北町新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成27年8月21日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年芦北町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 芦北町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長をもって充てる。

4 本部員は、教育長、総務課長、企画財政課長、税務課長、住民生活課長、健康増進課長、福祉課長、農林水産課長、商工観光課長、建設課長、上下水道課長、議会事務局長、教育課長、生涯学習課長、会計管理者及び消防長をもって充てる。

(所掌事項)

第3条 対策本部は、熊本県県南広域本部芦北地域振興局保健福祉環境部と連携し、新型インフルエンザ等対策に関する事項を処理する。

2 対策本部は、別表に掲げる対策部を設置し、対策部は、同表に掲げる事項を処理する。

3 各対策部は、別表に掲げる事務分掌について、個別に対応策を講ずるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月8日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対策部名

班名(班員)

事務分掌

総務厚生対策部

長:総務課長

副:企画財政課長・健康増進課長・議会事務局長

総務班

広報班

(総務課、議会事務局の各職員)

1 対策本部の運営に関すること。

2 広報活動に関すること。

3 各課の業務継続計画の取りまとめに関すること。

4 職員の健康管理、安全対策及び配置に関すること。

5 公用車の配置及び管理に関すること。

6 感染被害報告の取りまとめに関すること。

7 地区との連絡調整に関すること。

8 災害用非常食の備蓄及び提供に関すること。

9 所管事務の業務継続計画に関すること。

財政班(企画財政課の職員)

1 対策経費の予算措置に関すること。

2 所管事務の業務継続計画に関すること。

厚生班(健康増進課の職員)

1 国・県との医療体制の連絡調整に関すること。

2 発熱相談センター、医療・保健機関及び感染世帯との連絡調整に関すること。

3 新型インフルエンザ等に係る相談窓口の設置等に関すること。

4 新型インフルエンザ等に関する情報収集及び提供に関すること。

5 医療情報の収集・提供に関すること。

6 医療機関との連絡調整に関すること。

7 特定接種及び住民接種に関すること。

8 所管事務の業務継続計画に関すること。

環境衛生対策部

長:住民生活課長

副:住民生活課長補佐

環境衛生班

総合窓口班

(住民生活課の各職員)

1 一般廃棄物処理及び防疫に関すること。

2 感染性廃棄物の処理に関すること。

3 し尿処理に関すること。

4 食品衛生に関すること。

5 埋火葬の許可に関すること。

6 火葬場使用に関する広域行政事務組合との連絡調整に関すること。

7 所管事務の業務継続計画に関すること。

福祉対策部

長:福祉課長

副:コミュニティセンター課

福祉班

(福祉課及びコミュニティセンター課の職員)

1 要援護者の支援(把握・連絡調整)に関すること。

2 老人福祉施設の事業継続等連絡調整に関すること。

3 身障者福祉施設の事業継続等連絡調整に関すること。

4 児童福祉施設の事業継続等連絡調整に関すること。

5 介護保険施設の事業継続等連絡調整に関すること。

6 児童公園施設等の衛生管理に関すること。

7 所管事務の業務継続計画に関すること。

農林水産対策部

長:農林水産課長

副:農林水産課長補佐

農林水産対策班

(農林水産課の職員)

1 農・海産物食品の安定供給に関すること。

2 感染被害世帯に対する食料品の配送に関すること。

3 農産物販売施設等関連施設の事業継続等連絡調整に関すること。

4 家畜伝染病防疫対策に関すること。

5 農村公園施設等の衛生管理に関すること。

6 所管事務の業務継続計画に関すること。

商工観光対策部

長:商工観光課長

副:商工観光課長補佐

商工観光班

(商工観光課の職員)

1 商工業事業所等の事業継続及び連絡調整に関すること。

2 観光施設等の事業継続等連絡調整に関すること。

3 公園施設等の衛生管理に関すること。

4 一般流通商品の供給に関すること。

5 事業、イベント等の自粛に関すること。

6 所管事務の業務継続計画に関すること。

輸送対策部

長:建設課長

副:税務課長

輸送安置班

(建設課、税務課の各職員)

1 発生地域に対する道路網の円滑な通行の確保に関すること。

2 県の要請による感染者の移送、遺体の搬送及び一時安置に関すること。

3 所管事務の業務継続計画に関すること。

文教対策部

長:教育課長

副:生涯学習課長

学校教育班

(教育課の各職員)

1 学校新型インフルエンザ対応行動計画に関すること。

2 小中学校における感染の予防及び拡大防止に関すること。

3 小中学校への情報提供及び感染状況の調査に関すること。

4 小中学校の休校に関すること。

5 小中学校との連絡調整に関すること。

6 所管事務の業務継続計画に関すること。


生涯学習班(生涯学習課の各職員)

1 社会教育、体育施設等における感染の予防及び拡大防止に関すること。

2 社会教育、体育施設の一時閉鎖等利用計画及び衛生管理に関すること。

3 事業、イベント等の自粛に関すること。

4 所管事務の業務継続計画に関すること。

上下水道対策部

長:上下水道課長

副:上下水道課長補佐

水道班

下水道班

(上下水道課の職員)

1 飲料水の確保及び供給に関すること。

2 上水道、簡易水道施設の安全管理に関すること。

3 所管事務の業務継続計画に関すること。

出納対策部

長:会計管理者

副:会計係長

出納班

(会計室の職員)

1 感染被害に要する出納に関すること。

2 所管事務の業務継続計画に関すること。

芦北町新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成27年8月21日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年8月21日 規則第16号
平成30年3月8日 規則第6号
令和2年3月25日 規則第18号