○漆川内焼認証審査要綱

平成27年6月30日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、江戸時代に芦北町に存在した漆川内焼を復元するに当たり、歴史的工芸品として認証し、伝統文化の継承を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において漆川内焼とは、漆川内焼検討委員会における調査成果に基づき制作された作品で、町長が認めたものをいう。

(認証の申請)

第3条 作品の認証を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、漆川内焼認証申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、関係書類等に申請する作品を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき申請があったときは、申請に係る作品の認証の可否について審査を行うものとする。

(漆川内焼認証審査委員会)

第4条 漆川内焼の認証について審議するため、漆川内焼認証審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第5条 委員会は、漆川内焼の認証に関する事項を審議する。

(組織)

第6条 委員会は、5人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験がある者

(2) 漆川内焼に関し専門的知識及び技能を有する者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第7条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第8条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数を持って決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(関係人の出席)

第10条 委員会は、審議のために必要と認めるときは、有識者又は関係人の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(認証基準)

第11条 漆川内焼として認証する基準は、次のとおりとする。

(1) 芦北町文化財調査報告書第8集漆川内焼調査報告書の調査成果から逸脱しないものであること。

(2) 委員会において、漆川内焼としてふさわしいと認められたものであること。

(認証の決定)

第12条 町長は、第3条第2項の規定による審査の結果、当該申請品が認証基準に適合すると認められるときは、認証の決定を行い、当該申請者に対して漆川内焼認証書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は前項の規定による決定において、認証すべきでないと判断した作品については、理由を付して、認証しない旨を申請者に通知するものとする。

(認証の変更)

第13条 認証を受けた者(以下「認証者」という。)は、認証品が次の各号のいずれかに該当するときは、変更内容を漆川内焼認証書記載事項変更届出書(様式第3号)に記入し、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所等を変更したとき。

(2) 認証品の企画、形状等を著しく変更したとき。

2 町長は、前項の届出を受けたときは、当該届出者に対して、認証事項を変更した認証書を交付するものとする。

(認証者の責務)

第14条 認証者は、この要綱の規定を遵守するとともに、芦北町及び漆川内焼のイメージ向上に努めなければならない。

2 本制度は、認証者の意志による申請を前提に、自主申告・自主管理を原則とすることから、認証品に問題が生じた場合、その責任の一切を認証者が負うものとする。

(認証の取消し)

第15条 町長は、認証者が次のいずれかに該当すると認めるときは、認証を取り消すものとする。

(1) 認証取消しの届出があったとき。

(2) 認証品が認証基準に適合しなくなったと認められるとき。

(3) 虚偽の申請により認証を受けたとき。

(4) その他認証を取り消すべき重大な事由が生じたとき。

(庶務)

第16条 漆川内焼の認証に関する庶務は、教育委員会スポーツ・文化振興課において処理する。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第60号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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漆川内焼認証審査要綱

平成27年6月30日 告示第72号

(令和3年4月1日施行)