○芦北町戦没者遺族連合会補助金交付要綱

平成27年7月14日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、戦没者遺族の福祉を増進するために行う事業等について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、芦北町戦没者遺族連合会(以下「遺族連合会」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次に揚げる事業とする。

(1) 戦没者遺族に対する福祉増進事業

(2) 慰霊碑とその周辺の維持管理に係る事業

(3) 遺族連合会の運営及び組織強化に関する事業

(4) 孫ひ孫の会の育成事業

(5) その他町長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象事業に係る経費のうち、報償費、旅費、消耗品費、燃料費、通信運搬費、手数料、使用料、賃借料及び負担金とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の全部又は一部を補助するものとし、30万円を上限とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町戦没者遺族連合会補助金交付要綱

平成27年7月14日 告示第74号

(平成27年7月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年7月14日 告示第74号