○芦北町戦没者遺族連合会補助金交付要綱
平成27年7月14日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、戦没者遺族の福祉を増進するために行う事業等について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、芦北町戦没者遺族連合会(以下「遺族連合会」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次に揚げる事業とする。
(1) 戦没者遺族に対する福祉増進事業
(2) 慰霊碑とその周辺の維持管理に係る事業
(3) 遺族連合会の運営及び組織強化に関する事業
(4) 孫ひ孫の会の育成事業
(5) その他町長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象事業に係る経費のうち、報償費、旅費、消耗品費、燃料費、通信運搬費、手数料、使用料、賃借料及び負担金とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の全部又は一部を補助するものとし、30万円を上限とする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。