○芦北町町税等収納対策強化連絡会議要綱

平成27年9月18日

告示第81号

(設置)

第1条 町税及び税外収入(以下「町税等」という。)の滞納額の早期縮減に向け、関係部局の協力及び連携を強化するとともに、町民負担の公平かつ公正な視点から滞納整理を推進し、歳入の確保を図るため、芦北町町税等収納対策強化連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町税等の収納状況及び滞納整理に関する情報提供等に関すること。

(2) 関係部局の相互の連携及び調整に関すること。

(3) 滞納整理における全庁的な取組に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 税務課長

(2) 総務課長

(3) 企画財政課長

(4) 住民生活課長

(5) 福祉課長

(6) 農林水産課長

(7) 建設課長

(8) 上下水道課長

(9) 教育課長

(10) 会計管理者

2 連絡会議の下部組織として、担当係長又は担当者等で構成する実務部会を設置することができる。

(会長等)

第4条 連絡会議に会長及び副会長を置き、会長は税務課長をもって充て、副会長は会長が指名するものとする。

2 会長は、連絡会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、連絡会議に関係する職員の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、税務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第26号)

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町町税等収納対策強化連絡会議要綱

平成27年9月18日 告示第81号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年9月18日 告示第81号
令和4年4月1日 告示第26号