○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例
平成27年12月22日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件を定めるものとする。
(議会の議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に基づく定住自立圏形成協定の締結、変更(軽微な変更を除く。)又は廃止に関することとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成27年12月22日 条例第26号
(平成27年12月22日施行)