○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年12月22日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に基づく定住自立圏形成協定の締結、変更(軽微な変更を除く。)又は廃止に関することとする。

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年12月22日 条例第26号

(平成27年12月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年12月22日 条例第26号