○JA農業参入支援事業補助金交付要綱

平成27年9月7日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中山間地域等における新たな営農モデルを構築し、地域農業の担い手確保や雇用創出を図るため、あしきた農業協同組合が実施する農業参入事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 補助事業者は、あしきた農業協同組合とする。

(補助事業者の要件)

第3条 補助事業者の要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 普通作部門に園芸部門又は畜産部門を加えた複合経営の計画を有すること。

(2) 普通作部門においては、低コスト生産が可能となる規模を有していること。

(3) 担い手確保や雇用創出に努めること。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、補助事業者自らが農業経営に取り組む事業(以下「農業参入事業」という。)で、かつ、町長が指定する作物等を生産するものをいう。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、農業参入事業に必要な、次に掲げる費用とする。

(1) 施設、機械等の整備に要する費用

(2) 新規雇用者等の人件費(雇用当初年度から3年間)

(3) その他、事業遂行上特に必要と認められる費用

2 補助事業者が、直接国、県の補助金等を受けて実施する場合は、当該事業費より補助金等を差し引いた額とする。

(補助率等)

第6条 補助率は、補助対象経費の2分の1以内とする。

2 国、県が行う交付金等を活用した経済対策事業等により、当該事業の財源に交付金等を充てることができる場合は5分の4以内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、補助対象経費の5分の4を上限として補助金を交付することができるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

JA農業参入支援事業補助金交付要綱

平成27年9月7日 告示第80号

(平成27年9月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成27年9月7日 告示第80号