○芦北町認知症初期集中支援チーム検討委員会要綱
平成27年12月28日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域支援事業の実施について(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙地域支援事業実施要綱により、認知症が疑われる高齢者の早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築に資するため設置する芦北町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の活動のうち次の事項について、検討を行うものとする。
(1) 支援チームの活動状況に関すること。
(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。
(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織し、医療、保健、福祉、住環境、情報等に携わる関係機関の代表者等から町長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年度に委嘱する委員の任期は、第3条第2項の規定に関わらず、平成30年3月31日までとする。
附則(平成30年3月8日告示第28号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。