○芦北町通学路安全推進会議要綱

平成27年9月10日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 芦北町立小中学校の児童・生徒(以下「児童・生徒」という。)が安全に通学できるよう、通学路の安全確保に向けた取り組みを関係機関が連携して推進するため、芦北町通学路推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「通学路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に定める道路及びその他の道路のうち、児童・生徒が通学のため通常利用する経路で学校長が指定した道路及びその区間をいう。

(所掌事務)

第3条 推進会議は、次に掲げる事務を行う。

(1) 芦北町通学路安全プログラムの策定又は見直しに関すること。

(2) 合同点検の実施に関すること。

(3) 安全対策メニューに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、通学路の安全に関し必要と認めること。

(組織)

第4条 推進会議は、委員17人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 九州地方整備局熊本河川国道事務所の代表者

(2) 芦北地域振興局の代表者

(3) 芦北警察署の代表者

(4) 芦北町総務課の代表者

(5) 芦北町建設課の代表者

(6) 芦北町教育委員会の代表者

(7) 各小中学校の代表者

(8) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 推進会議の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、教育課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、推進会議が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年2月8日教委告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町通学路安全推進会議要綱

平成27年9月10日 教育委員会告示第4号

(平成31年2月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年9月10日 教育委員会告示第4号
平成31年2月8日 教育委員会告示第1号