○芦北町水産物加工施設条例

平成28年3月30日

条例第24号

(設置)

第1条 水産物の付加価値の向上、特産品の開発等地域水産業の振興を図るため、芦北町水産物加工施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 芦北町水産物加工施設

位置 芦北町大字女島539番地13

(管理)

第3条 芦北町水産物加工施設(以下「加工施設」という。)は、町長が管理する。ただし、町長が適当と認めた者に管理を委託することができる。

(受託者による管理)

第4条 前条ただし書の規定により管理する者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 加工品の開発、生産及び販売に関する業務

(2) 加工施設における運営計画の策定

(3) 加工施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、加工施設の設置目的を達成するために町長が必要と認める業務

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、加工施設の使用を制限することができる。

(1) 加工施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) 加工施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他加工施設の管理上支障があるとき。

(特別の設備の制限)

第6条 受託者は、加工施設において、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(委託の取消し等)

第7条 町長は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は委託を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により委託を受けたとき。

(3) 災害その他不可抗力により、加工施設の使用ができなくなったとき。

(4) 委託の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第8条 受託者は、加工施設の使用が終わったときは、速やかに加工施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により使用の停止又は委託の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第9条 受託者が故意又は重大な過失により加工施設を損傷し、又は滅失したときは、受託者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(免責)

第10条 受託者の不注意その他町長の責めに帰することができない事故に対しては、町長はその責めを負わない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

芦北町水産物加工施設条例

平成28年3月30日 条例第24号

(平成28年4月1日施行)