○芦北町いじめ防止等に関する条例

平成28年3月30日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、子どものいじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめの早期解消その他のいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策に関し、基本理念及び基本となる事項を定めることにより、町、教育委員会等の責務を明らかにするとともに、町民一丸となっていじめの防止等の対策に取り組み、総合的かつ効果的な防止対策を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 子どもと一定の人間関係にある他の子どもが行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった子どもが精神的又は肉体的な苦痛を感じるものをいう。

(2) 子ども 学校に在籍する児童、生徒その他これらの者と等しくいじめの防止の対象と認めることが適当であるものをいう。

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の子どもを現に監護する者をいう。

(4) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。

(5) 町立学校 芦北町立学校条例(平成17年芦北町条例第77号)第2条に定める小学校及び中学校をいう。

(6) 町民 町内に在住、在勤若しくは在学している者又は町内において公益的な活動を行う個人をいう。

(7) 事業者等 町内において事業活動又は公益的な活動を行う団体をいう。

(8) 関係機関等 警察署、児童相談所、医療機関その他の子どものいじめに関係する機関及び団体をいう。

(基本理念)

第3条 町、教育委員会、学校、保護者、町民、事業者等は、いじめが全ての子どもに関する問題であるとの共通の認識に立ち、子どもが安心して生活し、及び学ぶことができる環境を整え、一人一人の尊厳を大切にするとともに、互いに尊重し合う社会を実現するため、それぞれの責務及び役割を自覚し、主体的に連携することにより、いじめの防止等に取り組まなければならない。

(いじめの禁止)

第4条 子どもは、いじめを行ってはならない。

(町の責務)

第5条 町は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、教育委員会、学校、保護者、町民、事業者等、関係機関等と連携して子どもをいじめから守るために必要な措置を講じなければならない。

(教育委員会の責務)

第6条 教育委員会は、基本理念に基づき、町、町立学校、保護者、町民、事業者等、関係機関等と連携して町立学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講じなければならない。

(町立学校の責務)

第7条 町立学校は、基本理念に基づき、町、教育委員会、保護者、町民、事業者等、関係機関等と連携していじめの防止等に関する取組を推進しなければならない。

2 町立学校は、いじめの防止等に組織的に取り組むため、校内における体制を構築するとともに、子どもが安心して相談できる環境を整えなければならない。

(保護者の役割)

第8条 保護者は、基本理念に基づき、子どもの成長及び発達に応じて適切な支援を行うとともに、子どもの心情を理解しながら、子どもが心身ともに安心して過ごせるよう努めるものとする。

2 保護者は、いじめを正しく認識するとともに、子どもに対し、いじめは許されない行為であることを十分に理解させるよう努めるものとする。

3 保護者は、町、教育委員会及び町立学校が行ういじめの防止等に関する取組に協力するよう努めるものとする。

(町民、事業者等の役割)

第9条 町民、事業者等は、基本理念に基づき、地域において子どもに対する見守り等を行うことにより、子どもが安心して過ごすことができる環境づくりに努めるものとする。

2 町民、事業者等は、いじめを発見した場合は、町、教育委員会、学校、関係機関等に情報を提供するよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第10条 町は、いじめの防止等及び解決のための施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(いじめ防止対策審議会の設置)

第11条 教育委員会は、いじめの防止等に関する施策、取組等について検証を行うとともに、法第28条第1項に規定する重大事態の調査を行うため、法第14条第3項に規定する附属機関としていじめ防止対策審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会は、この条例の規定により、調査審議を行うほか、教育委員会のいじめの防止等に関する施策、取組について意見・具申を行うことができる。

3 審議会は、委員15人以内で組織する。

4 委員は、識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

5 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(いじめ問題調査委員会の設置)

第12条 町長は、法第30条第2項に規定する調査を行うため、附属機関として芦北町いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、この条例の規定により、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行う。

3 委員会は、委員5人以内で組織する。

4 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

5 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(いじめの防止等)

第13条 町は、いじめの防止等を行うため、次の各号に掲げる取組を推進しなければならない。

(1) 子どもたち一人一人が、いじめを許容しない認識を持ち、いじめをなくすために主体的に行動する力を育成する取組

(2) 心理、福祉及び法律に関する専門的知識を有する者(以下「専門的知識を有する者」という。)を町立学校へ派遣していじめの相談及び対処を支援する取組

(3) その他町が必要と認める取組

2 教育委員会は、前項各号に掲げる町が行ういじめの防止等のための取組に対し、町立学校、関係機関等と連携して協力しなければならない。

3 町立学校は、いじめを認知したときは、必要に応じて町、教育委員会、関係機関等と連携していじめの解消を図るとともに、専門的知識を有する者を活用し、いじめを受けた子ども及びいじめを行った子ども並びに当該子どもの家庭に対し、必要な支援、指導、助言その他いじめの防止等のための対策を講ずるように努めなければならない。

(人材の確保及び資質の向上)

第14条 町は、町立学校その他関係機関に対し、前条第1項各号に掲げる取組を推進するため、人材の確保等必要な措置を講じなければならない。

2 町は、職員に対し、いじめの防止等に関する教育及び研修を行うなど、いじめの防止等を図るため、必要な施策について周知及び啓発に努めなければならない。

3 町は、町立学校が推進するいじめの防止等に関する取組について必要な調査及び検証を行い、その結果等を町立学校間で共有し、いじめの防止等に関する取組の充実が図られるよう努めなければならない。

(相談体制の整備)

第15条 町は、いじめを早期に発見し対処するため、子ども、保護者、町民、事業者等が相談し、又は連絡することができる体制を整備するとともに、これを周知するよう努めるものとする。

2 教育委員会は、前項に定める相談体制の整備について町立学校、関係機関等と連携し、協力しなければならない。

3 町立学校は、いじめを早期に発見し対処するため、専門的知識を有する者を活用し、子どもの状況を把握するとともに、子ども及び保護者が相談できる体制を整備しなければならない。

(広報及び啓発)

第16条 町は、子ども、保護者、町民、事業者等に対し、いじめの防止等に関する広報及び啓発活動を行わなければならない。

(個人情報の取扱い)

第17条 町は、この条例の施行に当たって知り得た個人情報の保護及び取扱いに万全を期すものとし、当該個人情報を業務の遂行以外に用いてはならない。

2 いじめに関する通報、相談等に関係した者は、正当な理由なく、その知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

芦北町いじめ防止等に関する条例

平成28年3月30日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)