○芦北町ふるさと応援寄附金取扱規則

平成28年3月17日

規則第10号

芦北町ふるさと寄附金取扱規則(平成20年芦北町規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町を想い、応援しようとする個人又は団体からの寄附金を財源として、寄附者の芦北町に対する意向を反映した施策の展開を図ることで、活気あるふるさとづくりに資するとともに、芦北町ふるさと応援寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れ及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ)

第2条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、芦北町ふるさと応援寄附申込書(様式第1号)により受入れるものとする。ただし、町長が特に認める場合は、他の方法により受入れることができる。

3 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと考えられる場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(受領証明書の発行)

第3条 寄附者から寄附金を収受した場合、町長は、速やかに当該寄附者に対して寄附金受領証明書(様式第2号)を送付するものとする。

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附者は、自らの寄附金の使途として、次条各号のいずれかを申出の際に指定することができる。

2 前項の規定による指定を行わない寄附金は、町長が使途を決定するものとする。

(寄附金の使途)

第5条 寄附金の使途は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域活力と雇用を生み出す産業づくり(経済・産業)

(2) 地域で守り育てるまちづくり(健康・福祉)

(3) 郷土の未来を育む人づくり(教育・国際交流)

(4) 暮らしを支える基盤づくり(生活環境)

(5) 住民と行政の協働のまちづくり(地域づくり)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた事業

(寄附金台帳の整備)

第6条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、芦北町ふるさと応援寄附金台帳(様式第3号)を整備しなければならない。

(公表)

第7条 町長は、毎年度の寄附金の状況について公表するものとする。

(寄附者への謝礼)

第8条 町長は、寄附金1回につき5千円以上の寄附をした町外の個人又は団体に対し、芦北町の特産品等を贈呈することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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芦北町ふるさと応援寄附金取扱規則

平成28年3月17日 規則第10号

(令和5年5月30日施行)