○芦北町台風被害等園芸・果樹復旧対策事業補助金交付要綱

平成28年1月14日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成27年台風15号及び平成28年1月の大雪により被害を受けた農家の経営再建に向けた取組を緊急的に支援し、被災農家の経営継続並びに園芸産地の復旧を図るため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)及び法令等に特別の定めのあるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、平成27年台風15号及び平成28年1月の大雪により被害を受けた町内の農業者又はあしきた農業協同組合等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、平成28年1月の大雪被害による補助対象は倒壊したハウスの復旧事業に限るものとする。

(1) 被災作物対策事業に係る実施園地については、10%以上の収量減又は破損(見込み含む)した園地であること。

(2) 倒壊したハウスの復旧事業については、400千円/10a以上又は10%以上の被害を受けたハウスであること。

(農業共済等への加入)

第3条 経営の安定を図る観点から、本事業でハウスを復旧する者で、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済(園芸施設共済)等に加入していないものは、原則として事業完了後、速やかに加入するものとする。

(補助対象経費、補助率等)

第4条 補助対象経費、補助率等は、別表のとおりとする。

(財産処分の制限)

第5条 本事業により取得した財産の処分の制限を受ける期間は、農林水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条に定める期間を準用する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年8月25日から適用する。

(平成28年6月17日告示第71号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

事業

補助対象経費(事業内容)

補助率又は補助金額

被災作物対策事業

倒伏した果樹、野菜及び花きの植え替えに係る経費

・ 果樹については、国庫事業(果樹経営支援対策事業)の対象外に限る。

・ 野菜及び花きについては、作物が全滅した場合を対象とし、代替作物等への全面植え替えに限る。

定額

・柑橘146千円/10a

・花き50千円/10a

生育回復、病害防止に必要な葉面散布(殺菌剤、液肥等)に係る経費

・ 葉面散布剤は2回分の散布を対象とし、1回当たり2千円/10aを上限とする。

3分の2以内

破損した防虫ネット、防風ネット、果樹シートマルチ等の復旧に係る経費

3分の2以内

倒壊したハウスの復旧事業

倒壊・破損したハウスの復旧、再建に係る経費

・ 再建価額から共済金(支払額又は共済支払みなし額)を除いた額を対象とする。

・ 被覆資材は補助対象外とする。

・ 再建に係る事業費上限は8,000千円/10a(税抜)とする。

・ ハウスの再建については、創造的復旧を目的とすることから、現状より少しでも強度(耐風性・耐雪性)を高めること。

10分の4以内

芦北町台風被害等園芸・果樹復旧対策事業補助金交付要綱

平成28年1月14日 告示第4号

(平成28年6月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成28年1月14日 告示第4号
平成28年6月17日 告示第71号