○芦北町肥薩おれんじ鉄道災害復旧事業費補助金交付要綱

平成28年1月19日

告示第5号

(趣旨)

第1条 地域住民の生活交通を確保するため、国、熊本県、鹿児島県、関係市町と協調して、肥薩おれんじ鉄道株式会社が実施する災害復旧事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 この要綱で定める補助対象事業者は、肥薩おれんじ鉄道株式会社とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、国が、鉄道軌道整備法(昭和28年法律第169号)第8条第4項に基づき補助する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、鉄道軌道整備法施行令(昭和33年政令第256号)第1条に定める災害復旧事業に係る工事であって直接必要な本工事費及び附帯工事費とする。

2 前項の本工事費及び附帯工事費には、購入その他これに準ずる方法のみによって災害復旧事業を行う場合における購入費その他これに準ずる費用、応急工事が復旧工事の一部となる場合における当該応急工事に要した費用及び復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の25パーセントの額に熊本県側と鹿児島県側に区分して算出した熊本県側の額に芦北町の負担割合である1.82パーセントを乗じて得た額とし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、当該事業により復旧した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(財産の処分の制限)

第7条 事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した設備については、災害復旧事業費補助に関する交付基準(平成3年5月15日付官鉄監第190号、地整第102号、貨陸第63号)により国土交通大臣が別に定める期間を経過するまでは、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

(証拠書類の保管)

第8条 事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年8月25日から適用する。

芦北町肥薩おれんじ鉄道災害復旧事業費補助金交付要綱

平成28年1月19日 告示第5号

(平成28年1月19日施行)