○芦北町中山間地域農地集積促進事業補助金交付要綱

平成28年2月10日

告示第7号

(趣旨)

第1条 基盤整備や農地集積の推進、耕作放棄地の発生防止、中山間地域の持続的発展に資するため、中山間地域農地集積促進事業を実施するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、中山間地域農地集積促進事業を実施する土地改良区又は集落組織等とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、熊本県が定める中山間地域農地集積促進事業実施要領(平成27年4月1日付芦北農整第1号県南広域本部芦北地域振興局長通知)に基づき補助する事業とする。

(補助率)

第4条 補助率は、別表の補助項目ごとに揚げる補助率の合計値とする。ただし、5パーセントを上限とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助項目

詳細

補助率

(%)

農地中間管理機構への農地貸出し(貸出率)

受益面積の80%以上

3

受益面積の50%以上

2

受益面積の10%以上

1

担い手への農地集積

(農地集積率)

受益面積の80%以上

3

受益面積の50%以上

2

受益面積の30%以上

1

担い手への農地集約化

(面的集積率)

担い手への面的な農地集約が50%以上

1

新たな担い手の確保

企業、JA、地域外担い手等の確保

1

未同意者、耕作放棄地の交付対象事業工区への取り込み

1

芦北町中山間地域農地集積促進事業補助金交付要綱

平成28年2月10日 告示第7号

(平成28年2月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成28年2月10日 告示第7号