○芦北町台風被害等畜産経営復旧緊急支援事業補助金交付要綱
平成28年3月4日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成27年台風15号及び平成28年1月の大雪により被害を受けた畜産農家の経営再建に向けた取組を緊急的に支援するため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)及び法令等に特別の定めのあるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、平成27年台風15号及び平成28年1月の大雪により被害を受けた町内の畜産農家で、400千円以上の被害を受けた畜舎等の復旧を行う者とする。
(農業共済等への加入)
第3条 経営の安定を図る観点から、本事業で畜舎等を復旧する者で、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済等に加入していないものは、原則として事業完了後、速やかに加入するものとする。
(補助対象経費、補助率等)
第4条 補助対象経費は、平成27年台風15号及び平成28年1月の大雪により被害を受けた畜舎等の復旧に要する経費から当該畜舎等の被害に対して支払われた共済金額等(共済等未加入の場合は、復旧に要した経費の10分の3の額)を除いた経費とし、補助率は10分の4以内とする。
(財産処分の制限)
第5条 本事業により取得した財産の処分の制限を受ける期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条に定める期間を準用する。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年8月25日から適用する。
附則(平成28年3月15日告示第23号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年1月24日から適用する。