○芦北町光情報通信基盤整備事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 町内における光ファイバー網によるブロードバンドサービス(以下「光ブロードバンドサービス」という。)の未提供地域を整備することにより、利用環境の格差是正と住民利便性の向上を図るため、光情報通信基盤整備事業を行う電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に掲げる電気通信事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象地域)
第2条 補助の対象となる地域は、次の表のとおりとする。
対象地域 (大字) | 田浦、田浦町、小田浦、海浦、波多島、井牟田、横居木、鶴木山の一部、伏木氏、田川の一部、宮浦の一部、松生、大尼田、立川、黒岩、大岩、吉尾、上原、海路、箙瀬、白石、告、天月、白木、塩浸、市野瀬、大野、国見、丸山、米田、古石、高岡、大川内、豊岡、宮崎、湯浦、女島 |
(補助対象経費及び補助上限額)
第3条 補助対象経費及び補助上限額は、別表に掲げるとおりとする。
2 当該補助対象経費に係る消費税相当額については、対象としないものとする。
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、平成28年4月1日から平成31年3月31日までとする。
(申請の取下げ)
第5条 補助事業者が、申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。
(状況報告)
第6条 補助事業者は、町長が報告を求めたときは、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。
(証拠書類の保管期間)
第7条 補助事業者は、証拠書類を5年保管しなければならない。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
経費区分 | 内容 | 補助上限額 |
1 局舎整備費 | (1) センター施設(空調設備工事、電源設備工事及び外構工事等を含む。) (2) 中継伝送装置 (3) NGN網設備 (4) 光電変換装置 (5) 送受信装置 (6) 管理測定装置 (7) 電源供給装置 | 650,000千円/3年 |
2 線路整備費 | (1) 中継伝送路設備 (2) 線路設備 (3) 分岐装置 | |
3 附帯工事費 | (1) 上記1及び2には該当しないが、サービス提供のために必要な設備に係る整備費中継伝送路設備 (2) 調査、設計、施工監理費 |