○芦北町光情報通信基盤整備事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 町内における光ファイバー網によるブロードバンドサービス(以下「光ブロードバンドサービス」という。)の未提供地域を整備することにより、利用環境の格差是正と住民利便性の向上を図るため、光情報通信基盤整備事業を行う電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に掲げる電気通信事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象地域)

第2条 補助の対象となる地域は、次の表のとおりとする。

対象地域

(大字)

田浦、田浦町、小田浦、海浦、波多島、井牟田、横居木、鶴木山の一部、伏木氏、田川の一部、宮浦の一部、松生、大尼田、立川、黒岩、大岩、吉尾、上原、海路、箙瀬、白石、告、天月、白木、塩浸、市野瀬、大野、国見、丸山、米田、古石、高岡、大川内、豊岡、宮崎、湯浦、女島

(補助対象経費及び補助上限額)

第3条 補助対象経費及び補助上限額は、別表に掲げるとおりとする。

2 当該補助対象経費に係る消費税相当額については、対象としないものとする。

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、平成28年4月1日から平成31年3月31日までとする。

(申請の取下げ)

第5条 補助事業者が、申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。

(状況報告)

第6条 補助事業者は、町長が報告を求めたときは、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。

(証拠書類の保管期間)

第7条 補助事業者は、証拠書類を5年保管しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

経費区分

内容

補助上限額

1 局舎整備費

(1) センター施設(空調設備工事、電源設備工事及び外構工事等を含む。)

(2) 中継伝送装置

(3) NGN網設備

(4) 光電変換装置

(5) 送受信装置

(6) 管理測定装置

(7) 電源供給装置

650,000千円/3年

2 線路整備費

(1) 中継伝送路設備

(2) 線路設備

(3) 分岐装置

3 附帯工事費

(1) 上記1及び2には該当しないが、サービス提供のために必要な設備に係る整備費中継伝送路設備

(2) 調査、設計、施工監理費

芦北町光情報通信基盤整備事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第48号

(平成28年4月1日施行)