○芦北町罹災証明書交付要綱
平成28年4月25日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町長が地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第8項に規定する自治事務の一環として行う罹災証明書の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 火災により罹災し、及び被害を受けたことの証明については、水俣芦北広域行政事務組合火災調査規程(平成13年水俣芦北広域行政事務組合訓令第2号)第25条の規定に基づき、消防長がそれらの証明書の発行の事務を掌るものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)により救助が行われる災害又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第1号に規定する自然災害をいう。
2 この要綱において「罹災証明書」とは、災害により罹災した者(以下「罹災者」という。)に対し、住家の被害の程度について証明するものをいう。
3 この要綱において「住家」とは、現実に居住のため使用している建物及び常時人が居住している建築物の部分をいい、社会通念上の住家であるかどうかについては問わないものとする。
(罹災証明書の発行の目的等)
第3条 町長は、本町の区域内において災害が発生したときは、罹災者に対し次に掲げる支援の措置を適確に講ずるため、当該罹災者からの申請に基づき、罹災証明書を発行するものとする。
(1) 災害救助法第4条第1項第6号に規定する住宅の応急修理
(2) 被災者生活再建支援法第3条に規定する被災者生活再建支援金の支給
(3) 芦北町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年芦北町条例第93号)第12条に規定する災害援護資金の貸付け
(4) 芦北町災害見舞金支給規則(平成17年芦北町規則第51号)第3条に規定する災害見舞金の支給
(5) 前3号に掲げるもののほか、公的な機関が講ずる支援の措置
2 町長は、罹災者で前項に規定する措置を受けようとするもの以外の罹災者に対しても、その者からの申請に基づき、必要に応じて罹災証明書を発行することができる。
3 前2項の規定に基づき町長が発行する罹災証明書は、民事上の権利義務に関しては、効力を有しない。
(罹災証明書の交付対象者)
第5条 罹災証明書の交付対象者は、前条に掲げる住家の所有者とする。
2 前項に定める住家の所有者のほか、当該住家の居住者についても罹災証明書を交付することができるものとする。この場合において、当該居住者は、あらかじめ当該住家の所有者の承諾を得ておかなければならない。
(1) 位置図
(2) 罹災の状況が判断できる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
3 罹災証明書の申請は、代理人によってすることができる。この場合においては、代理人は委任状を提出しなければならない。ただし、申請者の同居家族が代理人の場合は、これを省略することができる。
(実地調査)
第7条 町長は、前条の規定による罹災証明書の申請があったときは、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成25年6月内閣府)」に基づき、家屋に生じた被害の状況を実地調査しなければならない。
(証明事項)
第10条 証明する事項は、災害による被害に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。
(証明手数料)
第12条 罹災証明書の交付に係る手数料は、芦北町手数料条例(平成17年芦北町条例第58号)第6条第1項第6号の規定に基づき免除とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年5月20日告示第76号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年12月4日告示第139号)
この要綱は、告示の日から施行する。