○芦北町宅地分譲要綱

平成28年5月20日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の活性化と若者等の定住促進を図るため、芦北町が整備する住宅用地(以下「住宅用地」という。)の分譲に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 5年を超える期間を継続して芦北町住民基本台帳に登録され、かつ、本要綱により取得した住宅を本拠として入居していることをいう。

(2) 譲受人 住宅用地の分譲の決定を受けた者をいう。

(3) 住宅 自らが専用に居住するための家屋及びそれに付随する施設をいう。

(設置)

第3条 住宅用地は、利便性や地域の実情等を総合的に考慮して、町長が設置するものとする。

2 分譲地の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

洲崎分譲地

芦北町大字小田浦字洲崎及び宮ノ元地内

(譲受希望者の公募)

第4条 町長は、住宅用地を分譲しようとするときは、分譲の内容、申込み方法等必要事項を公告し、譲受希望者を募集するものとする。

(譲受希望者の資格要件)

第5条 住宅用地の分譲を受けることができる者は、住宅用地に住宅を建築し、定住を希望する者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 町内に住所がある者又は他の市町村から住所を移すことが確約できる者

(2) 宅地引き渡しの日から原則5年以内に住宅を建築し入居できる者

(3) 町が指定する期日までに分譲代金を納入できる者

(4) 町税等の滞納がない者

(5) 譲受希望者及びその入居予定世帯構成員が、芦北町暴力団排除条例(平成23年芦北町条例第14号)第2条に規定する暴力団及びこれらに属する暴力団員でないこと。

(6) 地域の自治活動、ボランティア及び福祉活動に積極的に参加する者

(申請)

第6条 前条の資格要件を備え、住宅用地の分譲を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦北町住宅用地分譲申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票(コピー不可)1通(世帯員全員が入居する場合は、住民票謄本。一部の場合は、住民票抄本)

(2) 市町村民税納税証明書(申請者及び入居予定世帯構成員)

(3) 所得証明書(申請者及び入居世帯構成員)

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(譲受人の決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請がなされたときは、内容を審査し、申請者が1区画に1人であるときは、その者を譲受人とし、2人以上あるときは抽選により決定する。

2 申請者がない区画が生じた場合は、前項の規定による抽選に漏れた者の中から補充抽選を行い、譲受人を決定することができる。

3 町長は、住宅用地の分譲を決定したときは、芦北町住宅用地分譲決定通知書(様式第3号)により通知する。

(契約)

第8条 前条の規定により決定された譲受人は、決定の通知を受けた日から30日以内に芦北町住宅用地売買契約書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて契約を締結しなければならない。

(1) 印鑑証明書

(2) 契約保証金を納入したことを証する書類

2 契約に係る経費の負担は、譲受人の負担とする。

(契約保証金)

第9条 譲受人は分譲契約を締結しようとする際に、当該住宅用地の分譲価格の100分の10以上の額(金額に1,000円未満の端数が生じたときは、端数を切り上げた額)を契約保証金として町に納入しなければならない。

2 契約保証金には利息を付さないものとする。

3 町長は、譲受人が契約金額を完納したときは、契約保証金を返還するものとする。

4 町長は、譲受人が当該宅地の分譲代金を支払期限までに支払わなかったとき、又は分譲代金を完納前に土地の売買契約を解除した場合は、契約保証金を返還しないものとする。

5 町長は、災害その他やむを得ない理由により、譲受人が売買契約を解除した場合は、契約保証金を返還することができる。

6 契約保証金は、分譲代金の一部に充当することができるものとする。

(分譲価格等)

第10条 住宅用地の分譲価格は、別表のとおりとする。

2 分譲代金は、分譲契約の日から90日以内に納入するものとする。ただし、町長が配慮すべき特別な理由があると認めた者については、代金の納入を延伸することができる。

3 町長は、譲受人が納入期限までに分譲代金を支払わない場合は、分譲代金から既払額を控除した残額につき納入期限の翌日から納付する日までの日数に応じ年2.9パーセントの割合で計算した延滞金を徴収することができる。

(所有権の移転等)

第11条 住宅用地の所有権移転登記は、分譲代金の支払い完納後、町長がこれに必要な書類一切を譲受人に提出し、譲受人が速やかに行うものとする。

2 譲受人は、前項による移転登記を行う際は、町を買戻権者とする10年間の買戻特約登記を付記するものとする。

3 所有権移転登記及び買戻特約登記にかかる費用は、譲受人の負担とする。

(住宅の建築義務)

第12条 譲受人は契約の日から5年以内に住宅の建築工事を完了しなければならない。

(住宅建築工事承認申請)

第13条 譲受人は、住宅の建築工事に着手する前に、住宅建築工事承認申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 建築工事請負契約書の写し

(2) 住宅の平面図、立面図及び配置図

(3) その他、町長が指定する図書

(住宅建築工事承認)

第14条 町長は、前条の規定により申請がなされたときは、内容について審査する。

2 町長は、前項の規定による審査により工事を承認した場合は、住宅建築工事承認通知書(様式第6号)により通知する。

(工事着手及び完成報告)

第15条 譲受人は、住宅の建築工事に着手したときは住宅建築工事着手報告書(様式第7号)を、工事が完成したときは住宅建築工事完成報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(禁止事項)

第16条 譲受人は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 分譲を受けた住宅用地を町長の許可なく第三者に譲渡し、又は貸し付けること。

(2) 分譲を受けた住宅用地を住宅以外の用途に使用すること。

(3) 町長の許可なく住宅用地の形状を変更すること。

(4) その他居住環境に支障を来たす行為をすること。

(契約の解除)

第17条 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 第10条第2項に規定する分譲代金の納入について、納入期限までに納入がないとき。

(2) この要綱若しくは契約条項に違反し、又は契約を履行する見込みがないと認められるとき。

(3) 譲受人から契約解除の申し出があったとき。

(住宅用地の買戻し)

第18条 町長は、住宅用地の所有権移転後、前条の規定により契約を解除したときは、第11条第2項に規定する買戻特約(以下「買戻権」という。)の行使により、分譲代金の全額を譲受人に返還し、住宅用地を買い戻すことができる。この場合において、分譲価格の100分の20相当の額を違約金として徴収することができる。

2 譲受人は、町長が前項の規定により買戻権を行使するときは、住宅用地の所有権移転登記に質権、抵当権等の権利の設定、住宅用地に建築物があるときは、買戻権を行使する前に住宅用地の所有者は自らの負担により、これらの権利を抹消し、又は建築物を除去しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第10条関係)

名称

区画番号

所在

面積

分譲価格

洲崎分譲地

1

芦北町大字小田浦字洲崎783番11

355.24m2

4,902,000円

2

芦北町大字小田浦字宮ノ元741番地6

393.94m2

5,436,000円

3

芦北町大字小田浦字宮ノ元741番地7

304.26m2

4,198,000円

4

芦北町大字小田浦字宮ノ元741番地8

370.14m2

5,107,000円

5

芦北町大字小田浦字宮ノ元741番地9

300.29m2

4,144,000円

6

芦北町大字小田浦字宮ノ元741番地10

316.50m2

4,367,000円

7

芦北町大字小田浦字宮ノ元741番地11

351.64m2

4,852,000円

8

芦北町大字小田浦字宮ノ元741番地12

339.47m2

4,684,000円

9

芦北町大字小田浦字宮ノ元741番地14

394.03m2

4,678,000円

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芦北町宅地分譲要綱

平成28年5月20日 告示第62号

(平成28年5月20日施行)