○芦北町ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱
平成28年6月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条、第31条の7及び第33条の規定に基づき、母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦(以下「ひとり親等」という。)が疾病その他の理由により、日常生活に支障が生じた場合に、これらの家庭(以下「ひとり親家庭等」という。)の生活の安定を図るため、その生活を支援する者(以下「家庭生活支援員」という。)を派遣する事業について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芦北町とする。ただし、事業の一部を適当と認める者に委託することができる。
2 前項に規定する委託に関し必要な事項については、別に定める。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有するひとり親家庭等の父母が町内に居住していないかこれと同等と認められる家庭であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由により一時的に生活援助、保育サービスが必要な家庭
(2) 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な家庭
(3) ひとり親家庭等になって間がない等の事由により、生活環境が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障を生じている家庭
(4) 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭等であって、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助、保育サービスが必要な家庭
(便宜の種類及び内容)
第4条 便宜の種類は、生活援助と子育て支援とし、次の援助又は支援を行うものとする。
(1) 生活援助の内容は、家事、介護その他の日常生活の便宜とする。
(2) 子育て支援の内容は、保育サービス及びこれに附帯する便宜とする。
(事業の実施場所)
第5条 この事業の実施場所は、次のとおりとする。
(1) 生活援助 被生活援助者の居宅
(2) 子育て支援
ア 家庭生活支援員の居宅
イ 講習会等職業訓練を受講している場所
ウ ひとり親家庭等の利用しやすい適切な場所
(家庭生活支援員の要件)
第6条 家庭生活支援員は、次の要件を備えている者とする。
(1) 生活援助は、訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上の資格を有する者又はこれと同等の研修を修了した者とする。
(2) 子育て支援は、熊本県ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要項別表1の基準による研修を修了した者又はこれと同等の研修を修了した者とする。
(派遣対象家庭の登録)
第7条 本事業の利用を希望する者は、あらかじめ家庭生活支援員派遣対象家庭登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(家庭生活支援員の派遣)
第8条 名簿に登録されている者が家庭生活支援員の派遣を受けようとするときは、家庭生活支援員派遣申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。
(費用の負担)
第9条 家庭生活支援員の派遣を受けた者は、別表に定める基準により、派遣に要した費用を負担するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年4月10日告示第64号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
芦北町ひとり親家庭等日常生活支援事業費用負担基準
利用世帯の区分 | 利用者の負担額(1時間当たり) | |
子育て支援 | 生活援助 | |
生活保護世帯 町県民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当支給水準の世帯 | 70円 | 150円 |
前記以外の世帯 | 150円 | 300円 |
備考 子育て支援については、次により算定するものとする。
1 児童数に応じた負担額とし、2人以上の児童1人につき児童1人の場合の負担額に2分の1を乗じて得た額を加算する。
2 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。