○芦北町延長保育事業費補助金交付要綱

平成28年6月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態や家族形態の多様化に伴い発生する、延長保育の需要に対応するため、保育認定を受けた児童について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号に規定する時間外保育(同号に規定する利用日以外の日におけるものを除く。以下「事業」という。)を実施する事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所を運営する芦北町内の事業者のうち、同法第35条第4項の規定により熊本県知事の認可を得たものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、延長保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に規定する事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年府子本第474号)別紙第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

2 前項により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(書類の整備等)

第5条 補助金の交付を受けた事業者は、補助事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年11月9日告示第96号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年8月8日告示第51号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月1日告示第83号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年6月28日告示第87号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

芦北町延長保育事業費補助金交付要綱

平成28年6月1日 告示第65号

(令和3年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年6月1日 告示第65号
平成30年11月9日 告示第96号
令和元年8月8日 告示第51号
令和2年6月1日 告示第83号
令和3年6月28日 告示第87号