○芦北町建設工事最低制限価格制度実施要綱
平成28年6月15日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦北町が競争入札により工事の請負契約を締結しようとする場合における最低制限価格制度(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項に規定する予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる制度)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 最低制限価格制度の対象は、予定価格が130万円を超える工事又は製造の請負契約を締結しようとする場合における一般競争入札及び指名競争入札に係るものとする。ただし、町長がこれによりがたいと認めるときは、この限りでない。
(最低制限価格の算定方法)
第3条 最低制限価格は、予定価格の算出の基礎となった次の各号に掲げる額(円未満切捨て)を合計した額とする。ただし、その額が予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(円未満切捨て)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(円未満切捨て)とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
(入札参加者への周知)
第4条 最低制限価格を設定したときは、入札公告又は指名通知書に最低制限価格有と記載するものとする。
(落札者の決定)
第5条 予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者があるときは、入札執行責任者は、このうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とし、最低制限価格を下回る価格をもって入札をした者は、失格とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第25号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第13号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。