○芦北町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
平成28年4月1日
訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 セキュリティ組織(第2条~第6条)
第3章 情報資産管理(第7条~第9条の5)
第4章 アクセス管理(第10条~第15条)
第5章 入退室管理(第16条~第20条)
第6章 委託管理(第21条~第24条)
第7章 本人確認情報管理(第25条~第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネットシステム」という。)の適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第2条 住基ネットシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者をおく。
2 セキュリティ統括責任者は、総務課長をもって充てる。
(システム管理者)
第3条 住基ネットシステムの適切な管理を行うため、システム管理者をおく。
2 システム管理者は、総務課情報管理係長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 住基ネットシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者をおく。
2 セキュリティ責任者は、住民生活課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第5条 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者が招集し、会議の議長となる。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者(総務課情報管理係長)
(2) セキュリティ責任者(住民生活課長)
(3) 総務課(総務課長補佐、総務係長)
(4) 住民生活課(課長補佐、総合窓口係長)
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、住民生活課総合窓口係において処理する。
6 セキュリティ会議の開催が難しい場合は、審議内容を回覧し、セキュリティ統括責任者を最終決裁者としたセキュリティ会議の構成員の合議決裁により、セキュリティ会議の開催とみなすことができる。
7 セキュリティ会議は、年1回以上開催するものとする。
(関係部署に対する指示等)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に指示し又は教育委員会等に必要な措置を要請することができる。
第3章 情報資産管理
(情報資産管理)
第7条 住基ネットシステム情報資産(住基ネットシステムに係る全ての情報のうち、本人確認情報(記録データ、出力帳票及びマイナンバーカード等)を除いたデータ並びにソフトウェア、ハードウェアネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
(情報資産管理責任者)
第8条 情報資産管理責任者は、第7条に掲げる情報資産の管理責任者を指し、情報管理係長をもって充てる。
2 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。
(ソフトウェアの適正な管理)
第9条 住民基本台帳ネットワーク(以下「住基ネット」という。)に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。
(ハードウェアの適正な管理)
第9条の2 住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。
(ネットワークの適正な管理)
第9条の3 住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。
(情報資産管理簿等の適正な管理)
第9条の4 情報資産管理簿等の適正な管理については、住基ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する指針に基づく要領・手順書等(以下「要領・手順書等」という。)に定めるものとする。
(施設の適正な管理)
第9条の5 操作者の認証等により、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入退出の管理、その他これらの施設への不正なアクセスを予防するために入退室管理者と協議を行い、その措置を講ずる。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理責任者)
第10条 アクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者をおく。
2 アクセス管理責任者は、情報管理係長をもって充てる。
(アクセス管理を行う機器)
第11条 アクセス管理責任者は、次に掲げる住基ネットシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限の確認及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(照合ID、照合情報及び操作者ID)
第12条 アクセス管理責任者は、正当な利用者であることを照合するための符号(以下「照合ID」という。)、照合情報及びシステムの操作者を識別するための符号(以下「操作者ID」という。)に関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(3) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(4) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(操作者の責務)
第13条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第14条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第15条 アクセス管理責任者は、第11条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
第5章 入退室管理
(入退室管理者)
第16条 入退室を管理するため、入退室管理者を置く。
2 入退室管理者は、住基ネットシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室(以下「重要機能室」という。)にあっては総務課長、業務端末の設置室にあっては住民生活課長をもって充てる。
(入退室管理を行う室)
第17条 次に掲げる住基ネットシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル2 | 重要機能室 |
レベル1 | 業務端末の設置室 |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行い、その都度、鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみ入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。また、訪問者(住基ネット担当者以外)の入退室に関する記録を行う。 |
(鍵又は入退室管理カードの管理)
第18条 鍵又は入退室管理カードの管理は、システム管理者が行う。
2 システム管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第19条 入退室管理者は、レベル2及びレベル1のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2 システム管理者は、レベル2及びレベル1のセキュリティ区分に係る室については、鍵又は入退室管理カードの管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第20条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第6章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第21条 住基ネットシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第22条 住基ネットシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由、情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第23条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第24条 住基ネットシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託にかかるセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第7章 本人確認情報管理
(適用範囲)
第25条 住基ネットシステムの情報資産のうち、本人確認情報(記録データ、出力帳票及びマイナンバーカード等を含む。)及び本人確認情報を取扱う業務の従事者に適用する。
(本人確認情報管理責任者)
第26条 本人確認情報管理責任者は、住民生活課長をもって充てる。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の管理方法を定めるものとする。
3 本人確認情報管理責任者は、支所の所属長等と協議して、住基ネットシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
(基本方針)
第27条 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えいや毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。
2 本人確認情報のセキュリティ対策は、制度面、技術面及び運用面から抑止、予防、検出及び回復の措置を講じ、継続的に実施する。
3 本人確認情報処理事務等に係る情報資産は、実施に必要なものに限定するとともに、法令等に定める場合以外に使用してはならない。
(本人確認情報の安全確認)
第28条 本人確認情報の安全な管理を行うために次の各号に掲げる措置を講じ要領・手順書等に定めるものとする。
(1) 本人確認情報の入力、削除及び訂正、検索等の画面出力、受渡し、交付等を適正に実施するために必要な措置
(2) 本人確認情報処理事務等に関する記録媒体及び帳票等への出力、保管、廃棄を適正に実施するために必要な措置
(3) その他本人確認情報の漏えい、滅失及びき損を防止するための措置
(施設等の管理)
第29条 本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置並びに帳票を出力するプリンター等を設置する場所の入退出の管理、その他これらの施設等への不正なアクセスを予防するために入退室管理者と協議し、措置を講ずる。
(オペレーション管理)
第30条 住基ネットに係る電子計算機の操作手続き等に関して、適正な管理を行うために情報資産管理責任者及びアクセス責任者と協議を行い必要な措置を講ずる。
(意識の啓発及び教育)
第31条 本人確認情報を取扱う業務の従事者に対し、本人確認情報を扱うことの重要性に鑑み、情報資産の適正な管理に関する意識啓発を行うとともに、教育に関する計画を策定し実施する。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月27日訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月7日訓令第11号)
この訓令は、平成30年12月1日から施行する。