○芦北町各種大会等参加費補助金交付要綱

平成28年4月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 町内の学校において各種大会等への参加を推進するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町立の小中学校で、各種大会等に参加する児童・生徒とする。

(交付対象及び補助金額)

第3条 補助金の交付対象は、移動等に要する経費とし、補助金額は、交通費等の実費とする。

(交付申請及び請求)

第4条 補助金の交付申請及び請求手続は、規則第3条及び第17条の規定によるものとし、学校長が行うものとする。

(実績報告)

第5条 実績報告は、規則第14条の規定によるものとし、学校長が行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町各種大会等参加費補助金交付要綱

平成28年4月1日 教育委員会告示第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年4月1日 教育委員会告示第1号