○芦北町小中学校人権教育研究会補助金交付要綱
平成28年4月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 芦北町小中学校人権教育研究会を推進するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、芦北町小中学校人権教育研究会とする。
(交付対象及び補助金額)
第3条 補助金の交付対象は、次の各号に掲げるものとし、補助金額は、10万円を上限とする。
(1) 芦北町人権教育研究大会に要する経費
(2) 本研究会で行う人権教育研修における講師、協力者への謝礼
(3) 現地学習会に要する経費
(4) 研究成果をまとめ、次年度に生かす資料作りに要する経費
(5) その他教育委員会が認めた内容に要する経費
2 前項の規定にかかわらず、他の経費により重複して支払うこととなる場合は、重複する部分については補助の対象としない。
(実績報告)
第5条 実績報告は、規則第14条の規定によるものとし、学校長が行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年6月11日教委告示第13号)
この要綱は、告示の日から施行する。