○芦北町小中学校人権教育研究会補助金交付要綱

平成28年4月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 芦北町小中学校人権教育研究会を推進するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、芦北町小中学校人権教育研究会とする。

(交付対象及び補助金額)

第3条 補助金の交付対象は、次の各号に掲げるものとし、補助金額は、10万円を上限とする。

(1) 芦北町人権教育研究大会に要する経費

(2) 本研究会で行う人権教育研修における講師、協力者への謝礼

(3) 現地学習会に要する経費

(4) 研究成果をまとめ、次年度に生かす資料作りに要する経費

(5) その他教育委員会が認めた内容に要する経費

2 前項の規定にかかわらず、他の経費により重複して支払うこととなる場合は、重複する部分については補助の対象としない。

(交付申請及び請求)

第4条 補助金の交付申請及び請求手続は、規則第3条及び第17条の規定によるものとし、学校長が行うものとする。

(実績報告)

第5条 実績報告は、規則第14条の規定によるものとし、学校長が行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年6月11日教委告示第13号)

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町小中学校人権教育研究会補助金交付要綱

平成28年4月1日 教育委員会告示第2号

(令和2年6月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年4月1日 教育委員会告示第2号
令和2年6月11日 教育委員会告示第13号