○芦北町いじめ防止対策審議会要綱
平成28年6月6日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦北町いじめ防止等に関する条例(平成28年芦北町条例第25号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、芦北町いじめ防止対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者で当該調査に係る事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しないもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 芦北町学校長会会長
(2) 芦北町学校長会副会長
(3) 芦北町PTA連合会会長
(4) 芦北町PTA連合会副会長
(5) 芦北町行政区長会会長
(6) 芦北町教育長
(7) 熊本県芦北教育事務所スクールソーシャルワーカー
(8) 芦北町民生委員児童委員協議会会長
(9) 八代児童相談所代表者
(10) 熊本県芦北警察署代表者
(11) その他教育委員会が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第3条 審議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係書類の提出を求めることができる。
5 会議については、会議録を作成し、出席した委員の署名並びに議事の経過及び結果を記載しなければならない。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、教育課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委告示第6号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。