○芦北町水産物直売施設条例
平成28年9月21日
条例第33号
(設置)
第1条 芦北町の魅力ある水産資源を活用した地域食材提供の場を確保することで、町の水産物の魅力のPR、訪れた都市住民との交流促進及び芦北町水産業の活性化を図るため、水産物直売施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 芦北町水産物直売施設
位置 芦北町大字計石2963番地11
(休館日)
第3条 芦北町水産物直売施設(以下「直売施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第2水曜日及び第4水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月31日から翌年の1月3日までの日
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、直売施設の管理運営上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第4条 直売施設の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 別表第2に掲げる直売施設の施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、直売施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直売施設の使用を許可しない。
(1) 直売施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他町長が直売施設の管理上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 使用者は、直売施設を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 第6条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(6) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町はその責めを負わない。
(入館の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、直売施設への入館を拒否し、又は直売施設からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(3) 泥酔していると認められる者
(4) その他町長が直売施設の管理上支障があると認める者
(使用料)
第11条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 直売施設の管理運営上特に必要があるため、町長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、直売施設の施設等を使用することができないとき。
(指定管理者による管理)
第14条 直売施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第15条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 直売施設の使用の許可に関する業務
(2) 直売施設の施設等の維持及び管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が直売施設の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表第3に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった直売施設の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第18条 故意又は過失により直売施設の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 使用期間を終わって、正当な理由がなく使用を続ける者
(2) 使用の許可を取消し、若しくは使用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、使用を続ける者
(3) 正当な理由なく原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
期間 | 開館時間 |
4月から9月まで | 午前9時から午後7時まで |
10月から3月まで | 午前9時から午後6時まで |
別表第2(第5条関係)
施設名 | 使用箇所名 |
販売施設 | 商品販売スペース |
食材供給施設 | 厨房、客席、その他附属スペース |
その他 | 駐車場、その他敷地内空きスペース |
別表第3(第11条、第16条関係)
使用区分 | 使用料金 |
販売施設 | 無料 |
食材供給施設 | 無料 |
その他 | 月額 50,000円 |