○芦北町被災証明書交付要綱

平成28年7月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長が地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第8項に規定する自治事務の一環として行う被災証明書の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「災害」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象によって生じた災害をいう。

2 この要綱において「被災証明書」とは、災害により被災した者(以下「被災者」という。)に対し、芦北町罹災証明書交付要綱(平成28年芦北町告示第58号)第4条の規定による罹災証明書の発行対象とならないものについて、被災したことを証明するものをいう。

(被災証明書の発行等)

第3条 町長は、本町の区域内において災害が発生したときは、当該被災者からの申請に基づき、被災証明書を発行するものとする。

2 前項の規定に基づき町長が発行する被災証明書は、民事上の権利義務に関しては、効力を有しない。

(被災証明書の申請)

第4条 前条の被災証明書を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、被災証明申請書(様式第1号)(人的被害の場合は被災証明申請書(様式第2号))に次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 被災の状況が判断できる写真

(2) その他町長が必要と認める書類

2 申請書を取り扱う部署については、次のとおりとする。

(1) 農林水産業に関する被災については、農林水産課とする。

(2) 商工観光業に関する被災については、商工観光課とする。

(3) 前2号に該当しない被災及び人的被害については、総務課とする。

(実地調査)

第5条 町長は、前条の規定による被災証明書の申請があったときは、当該申請者の被災状況を実地調査しなければならない。

2 前条第1項第1号の写真により、被災状況が確認できるときは、実地調査を省略することができる。

(被災証明書の交付)

第6条 町長は、前条に掲げる調査の結果、適当と認めたときは、被災証明書(様式第1号及び様式第2号)を交付するものとする。

2 被災証明書を受領する者は、運転免許証、旅券その他本人であることを証明する書類を提示するものとする。

(被災証明書の交付の特例)

第7条 被災証明書の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該様式への証明をもって前条の交付に代えることができる。

(証明事項)

第8条 証明する事項は、災害による被害に関する事項とし、被害の程度は判定しないものとする。

(証明手数料)

第9条 被災証明書の交付に係る手数料は、芦北町手数料条例(平成17年芦北町条例第58号)第6条第1項第6号の規定に基づき免除とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年8月4日告示第92号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

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芦北町被災証明書交付要綱

平成28年7月1日 告示第73号

(令和2年8月4日施行)