○芦北町地震被災建物等解体・撤去支援事業実施要綱

平成28年7月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成28年熊本地震により被害を受けた被災建物等で、倒壊等の危険な状況にあるものの解体及び解体に伴い排出される廃棄物の撤去について、町が被災者に代わり実施する芦北町地震被災建物等解体・撤去支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建物等 家屋のほか店舗、事務所等をいう。

(2) 被災建物等 町内に所在する建物等で平成28年熊本地震によって被災したもののうち、罹災証明書において、全壊、大規模半壊若しくは半壊の判定を受けた建物等又はそれらと同程度のもので、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、特に解体が必要であると町長が認めたものをいう。

(3) 解体・撤去 被災建物等ごとにその全部を取り壊すことをいい、改修工事等に伴い建物等の一部を取り壊すことを除くものをいう。

(申請)

第3条 事業の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書兼同意書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 罹災証明書の写し

(2) 位置図

(3) 建物配置図(様式第2号)及び現況写真

(4) 建物の登記事項証明書に他の共有者や抵当権者などの権利関係者がいる場合、権利者全員の同意書(様式第3号様式第4号様式第5号)及び印鑑登録証明書

(5) 申請者又は代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、保険証等)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の受付期限は、この要綱の施行の日から平成28年8月31日までとする。ただし、この日以降に申請されたものであっても、遅延した理由がやむを得ないと町長が認めるものについては、この限りでない。

3 前2項の申請に当たり、建物等の所有者以外の者が代わって申請するときは、委任状(様式第6号)を提出しなければならない。

(認定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該建物等について被災建物等の適否を審査し、その結果を被災建物等決定(変更)審査結果通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第5条 申請者は、申請した内容を変更しようとするとき又は申請を取り下げようとするときは、変更(取下げ)申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類に基づき審査し、その結果を被災建物等決定(変更)審査結果通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(事業方法)

第6条 町長は、被災建物等の解体・撤去に係る委託契約を解体事業者と締結するものとする。

2 解体事業者は、被災建物等の解体について、申請者と事前に綿密な打ち合わせを行うものとする。

(完了届)

第7条 解体事業者は、事業完了後、速やかに完了届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(検査)

第8条 解体事業者は、完了届を提出後、町の完了検査を受けるものとする。

(支払い)

第9条 町長は、前条の規定による検査の結果、適当と認めたときは、委託契約に基づき、委託料を支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

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芦北町地震被災建物等解体・撤去支援事業実施要綱

平成28年7月1日 告示第74号

(平成28年7月1日施行)