○芦北町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の被災に伴う利用者負担額の減免に関する要綱

平成28年8月5日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成27年芦北町規則第9号。以下「規則」という。)第6条に規定する利用者負担額の減免(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 減免対象は、被災により別表に掲げる減免の事由いずれかに該当する者で、適当と認められるものに対して行うものとする。

(減免の額)

第3条 減免の額は、規則別表に定める利用者負担額に、別表の減免の事由に応じそれぞれ定める減免の割合を乗じて得た額とする。

(減免の申請)

第4条 利用者負担額の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、罹災証明書を添付した被災に伴う利用者負担額減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(減免の期間)

第5条 減免の期間は、災害が発生した月の翌月から別表に定める期間とする。ただし、当該期間内であっても、減免の事由を欠くこととなったときは、その月までとする。

(減免決定の通知)

第6条 町長は、第4条の規定により減免の申請があった場合は、減免の可否を審査決定し、減免が適当と認めたときは申請者に被災に伴う利用者負担額減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(減免事由消滅の届出義務)

第7条 減免を受けた者は、減免の事由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(減免の取消し)

第8条 町長は、減免の事由が消滅したとき、又は減免が不適当と認められるときは、当該減免の全部又は一部を取り消すことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条、第3条、第5条関係)

減免の事由

程度

減免の割合

減免の期間

入所児童の世帯に火災、風水害、震災その他災害のため居住する家屋等に被害があり、利用者負担額の納付が困難である場合

ア その程度が全壊、大規模半壊又は流失の場合

100%

災害が発生した月の翌月から1年間

イ その程度が半壊の場合

50%

災害が発生した月の翌月から1年間

ウ その程度が床上浸水の場合

30%

災害が発生した月の翌月から6か月間

(備考)

1 「程度」の認定については、罹災証明書を準用するものとする。

2 減免の額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数は、切り捨てるものとする。

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芦北町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の被災に伴う利用者負担額の減免に関する要綱

平成28年8月5日 告示第82号

(平成28年8月5日施行)