○芦北町保育所等業務効率化推進事業補助金交付要綱

平成28年9月16日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町内の保育所においてICT化を推進し、保育士の業務負担の軽減を図るため、ICT化推進のための保育業務支援システム(以下「保育業務支援システム」という。)の導入に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所を運営する芦北町内の事業者のうち、同法第35条第4項の規定により熊本県知事の認可を得たものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、保育業務支援システムの導入のための必要な購入費、リース料、保守料、工事費、通信費、備品等の購入費及び消費税とする。ただし、備品等の購入費にあっては、当該システムのソフトウェアの購入費の半額以下とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。

(1) 保育業務支援システム導入に係る基準額 1,000,000円

(2) 補助対象経費から寄附金その他収入額を差し引いた額

2 前項により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(書類の整備等)

第5条 補助金の交付を受けた事業者は、補助事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町保育所等業務効率化推進事業補助金交付要綱

平成28年9月16日 告示第92号

(平成28年9月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年9月16日 告示第92号