○芦北町地域公共交通会議要綱

平成28年11月7日

告示第97号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要な輸送手段の確保及びその他旅客運送の利便の向上を図り、地域の実情に応じた輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域公共交通網形成計画(以下「形成計画」という。)の作成に関する協議及び形成計画の実施に係る連絡調整を行うため、芦北町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次の事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な輸送サービスの態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 形成計画の策定及び変更並びに実施に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 交通会議の委員は25人以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町長又はその指名する者

(2) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者

(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者

(4) 関係する公共交通事業者

(5) 住民又は利用者の代表者

(6) 九州運輸局熊本運輸支局長又はその指名する者

(7) 道路管理者

(8) 警察署の代表者

(9) 学識経験者

(10) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 交通会議に会長を置き、町長又はその指名する者が務める。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委任状を含む委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

3 会議の議決は、全会一致を原則とするが、多数決等による議決が必要となる場合は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

4 会議の結果は、原則として公表する。

(協議結果の取扱い)

第7条 会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 交通会議の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 交通会議の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年12月27日告示第75号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の芦北町地域公共交通会議要綱の規定により設置された芦北町地域公共交通会議の委員に委嘱されている者で残任期間を有するものは、当該在任期間に限り、改正後の芦北町地域公共交通会議要綱の規定により設置された芦北町地域公共交通会議の委員に委嘱された者とみなす。

芦北町地域公共交通会議要綱

平成28年11月7日 告示第97号

(平成29年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成28年11月7日 告示第97号
平成29年12月27日 告示第75号