○芦北町地域公共交通会議要綱

平成28年11月7日

告示第97号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要な輸送手段の確保及びその他旅客運送の利便の向上を図り、地域の実情に応じた輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成に関する協議及び交通計画の実施に係る連絡調整を行うため、芦北町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次の事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な輸送サービスの態様等に関する事項

(2) 法第78条に規定する自家用有償旅客運送事業の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通計画の策定及び変更並びに実施に関する事項

(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

2 法第9条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金(以下「運賃等」という。)については、第8条に定める分科会で協議する。

(組織)

第3条 交通会議の委員は25人以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町長又はその指名する者

(2) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者

(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者

(4) 関係する公共交通事業者

(5) 住民又は利用者の代表者

(6) 九州運輸局熊本運輸支局長又はその指名する者

(7) 道路管理者

(8) 警察署の代表者

(9) 学識経験者

(10) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 交通会議に会長を置き、町長又はその指名する者が務める。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委任状を含む委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

3 会議の議決は、全会一致を原則とするが、多数決等による議決が必要となる場合は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

4 会議の結果は、原則として公表する。

(書面による議決)

第7条 会長は、会議の協議事項が次の各号のいずれかに該当するときは、書面による協議を行うことができるものとし、その結果をもって会議の議決に代えるものとする。

(1) 工事等により一時的な迂回が生じる場合の路線の変更(法第17条及び法第79条の7ただし書に規定する、天災等やむを得ない理由によりその路線において運行することができなくなったときを除く。)に関する事項

(2) 運行経路上の停留所の移設に関する事項

(3) 法第79条の6第1項に定める有効期間の更新に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、書面により協議するものとして、あらかじめ会議の了承を受けている事項

(5) 緊急を要し、かつ、会議の招集又は成立が困難なとき

2 書面による協議は、委員の3分の2以上からの書面による回答をもって成立するものとし、回答した委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

3 会長は、書面による議決を行った場合は、その結果を書面により速やかに委員に報告する。

(分科会)

第8条 交通会議に第2条第2項に規定する協議を行うため、分科会を置くことができる。

2 分科会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 町長又はその指名する者

(2) 九州運輸局熊本運輸支局長又はその指名する者

(3) 法第9条第4項第4号に規定する関係住民の意見を代表する者

(4) 運賃等を定め、国土交通大臣に届け出を行う一般乗合旅客自動車運送事業者

3 分科会は、前項第1号に規定する町長又はその指名する者が招集し、議長となる。

4 分科会は、第2項に定める構成員の4分の3以上の出席をもって成立する。

5 分科会の議決は、全会一致を原則とするが、多数決等による議決が必要となる場合は、出席者の4分の3以上の賛成をもって決する。

(協議結果の取扱い)

第9条 会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(守秘義務)

第10条 交通会議の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 交通会議の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年12月27日告示第75号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の芦北町地域公共交通会議要綱の規定により設置された芦北町地域公共交通会議の委員に委嘱されている者で残任期間を有するものは、当該在任期間に限り、改正後の芦北町地域公共交通会議要綱の規定により設置された芦北町地域公共交通会議の委員に委嘱された者とみなす。

(令和6年2月28日告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町地域公共交通会議要綱

平成28年11月7日 告示第97号

(令和6年2月28日施行)