○芦北町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成28年12月12日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年芦北町条例第35号)第3条の規定に基づき、芦北町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域及び区域定数)
第2条 推進委員の担当する区域は、別表のとおりとし、当該担当区域の定数は1人とする。
(推薦及び募集)
第3条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第19条の規定に基づく候補者の推薦及び推進委員になろうとする者の募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第4条 推進委員候補者(以下「候補者」という。)として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 芦北町に住所を有する者とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限でない。
(2) 芦北町職員でない者
2 推進委員の募集に応募する者は、芦北町農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)に必要事項を記載し、農業委員会に提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第6条 推進委員の推薦及び募集に係る期間は、60日間とし、次の方法等により、周知に努めるものとする。
(1) 芦北町広報紙への掲載
(2) 芦北町掲示板への掲示
(3) 芦北町ホームページ等
(推薦・応募者の公表等)
第7条 農業委員会は、推薦及び応募者の状況を整理し、推薦・募集期間の中間及び推薦期間終了後に、遅滞なく町のホームページ等において、公表するものとする。
(候補者の評価)
第8条 農業委員会は、第5条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応募した者について、芦北町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、その評価及び意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、農業委員会に報告するものとする。
3 評価委員会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。
(推進委員の委嘱)
第9条 農業委員会は、評価委員会の報告をもとに、推進委員として選任し、委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 農業委員会は、推進委員が解嘱又は辞任等により欠員を生じた場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
農地利用最適化推進委員が担当する区域
区域番号 | 担当する区域及び地域の名称 |
1 | 田浦1~4、横居木地区全域 |
2 | 田浦町1~4、井牟田、波多島地区全域 |
3 | 小田浦、海浦地区全域 |
4 | 鶴木山、計石、白岩、道川内、乙千屋地区全域 |
5 | 花岡、芦北、佐敷、伏木氏、田川地区全域 |
6 | 大尼田、立川、松生、宮浦、八幡、桑原地区全域 |
7 | 古石、高岡、大川内西地区全域 |
8 | 丸山、米田、大川内東、大川内南、豊岡地区全域 |
9 | 宮崎、湯浦、平生地区全域 |
10 | 女島(※平生を除く)、福浦、沖地区全域 |
11 | 白石、告、天月、白木地区全域 |
12 | 塩浸、市野瀬地区全域 |
13 | 大野(庵の山を含む)、国見地区全域 |
14 | 大岩、黒岩地区全域 |
15 | 吉尾、箙瀬、海路、上原地区全域 |