○芦北町使用料等審議会条例
平成29年3月23日
条例第8号
(設置)
第1条 芦北町における使用料等の額について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、芦北町使用料等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、使用料又は手数料等(以下「使用料等」という。)について調査し、審議する。
(1) 水道料金
(2) 農業集落排水処理施設使用料
(3) 浄化槽使用料
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要と認められるもの
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、審議する使用料等について知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から、当該諮問に係る調査及び審議が終了し、その結果を町長に答申するまでとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。