○芦北町農業委員会委員候補者評価委員会要綱
平成29年3月13日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦北町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成28年芦北町規則第30号)第7条に規定する芦北町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、町長の求めに応じて、芦北町農業委員会委員候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い、その結果を町長に報告する。
2 評価委員会は、候補者の評価に当たり、書面審査のほか、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査を行うことができる。
(組織)
第3条 評価委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 農林水産課長
(3) 税務課長
(4) 住民生活課長
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は総務課長とし、副委員長は農林水産課長とする。
3 委員長は、評価委員会の会務を総理し、評価委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
3 委員は、自己の推薦者又は自己の評価審査には参与することができない。
(秘密保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行する。