○芦北町戸建木造住宅耐震シェルター等設置事業補助金交付要綱
平成29年3月22日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、戸建木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、芦北町耐震改修促進計画及び社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知。以下「国の要綱」という。)に基づき、芦北町戸建木造住宅耐震シェルター等設置事業(以下「補助事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) 戸建木造住宅 一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねる場合は、住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものに限る。)をいう。
(2) 耐震診断 次に掲げるいずれかの方法により、建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。
ア 一般財団法人日本建築防災協会出版「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲げる一般診断法又は精密診断法
イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づき告示等に示されている方法
(3) 上部構造評点 耐震診断により、地震に対する安全性を点数で示したものをいう。
(4) 耐震シェルター等 住宅が倒壊しても、居室内の安全性が確保できる構造で、他の公共団体の認定等によりその性能が評価されたものをいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助対象住宅は、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と評価されたもののうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 芦北町内に存在する戸建木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの
(2) 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁構法によって建築された地上階数が3以下のもの
(3) 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は昭和56年6月1日以降に着工したもののうち、平成28年度熊本地震により被災し、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく被害認定調査において被害認定されたもの
(4) 1階に耐震シェルター等を設置できる住宅であること。
(5) 過去に本要綱に基づく補助金の交付及び芦北町戸建木造住宅耐震改修事業に係る補助金の交付を受けていないもの
2 前項の規定にかかわらず、町長が補助事業の適用が可能と認めるときは、補助対象住宅とすることができる。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、補助対象住宅の所有者(共有のものがあるときは、町長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾している場合に限る。)で、本町の町税を滞納していないものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、耐震シェルター等の購入、運搬、設置及び設置に伴う附帯工事に要する経費とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1戸当り30万円を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするものは、耐震シェルター等設置に関する契約を締結する前に、補助金交付申請書に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 納税証明書(滞納のない証明)
(2) 補助対象住宅に共有者がいる場合は、芦北町戸建木造住宅耐震シェルター等設置事業承諾書(様式第1号)
(3) 位置図(付近見取り図及び案内図)
(4) 住民票の写し
(5) 住宅の登記事項証明書又は当該住宅の所有者が分かるもの
(6) 建築確認済証の写し又は住宅の建築年を証明する書類
(7) 耐震診断の結果報告書の写し(建築士が作成したものに限る。)
(8) 平面図(設置予定場所がわかるもの)
(9) 設置予定場所の写真
(10) 耐震シェルター等に係る見積書又はその写し
(11) その他町長が必要と認めるもの
2 前項により提出する関係書類のうち、町長が特に必要がないと認めるものは、省略することができる。
(契約締結等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「施行者」という。)は、交付決定の通知を受けた後、当該耐震シェルター等設置に関する契約を締結し、着工するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 施行者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに補助事業中止(廃止)届(様式第2号)により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による補助事業の中止の届出があった場合において、補助事業が適切に遂行されず完了が困難と認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
3 町長は、第1項の規定による補助事業の廃止の届出があった場合において、補助事業を完了することができないと認めるときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(完了期日の変更)
第10条 施行者は、補助事業が補助金交付決定通知に付された期日までに完了しないと予想されるときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 施行者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 耐震シェルターの設置前、設置中、設置後の状況を示す写真
(2) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の請求及び交付)
第12条 施行者は、補助金交付確定通知書を受けたときは、補助金請求書に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 耐震シェルター等設置に係る領収書の写し
(2) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日告示第39号)
この要綱は、告示の日から施行する。