○芦北町議会災害対策支援本部要綱

平成29年3月16日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町において風水害又は地震等の災害が発生したときに芦北町議会議員(以下「議員」という。)が、芦北町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)と連携し、災害対策活動を側面から支援するとともに、議員の適切かつ迅速な対応により、町民の安全の確保と早期の復旧、復興に資するため必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 芦北町議会議長(以下「議長」という。)は、町対策本部が設置された場合において、これに協力し、支援する必要があると認めるときは、芦北町議会災害対策支援本部(以下「議会本部」という。)を設置することができる。

(組織)

第3条 議会本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、議長をもって充て、議会本部の事務を総括し、本部員を統括する。

3 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 本部員は、議員(本部長及び副本部長を除く。)をもって充て、本部長の統括の下、議会本部の事務に従事する。

(所掌事務)

第4条 議会本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 本部員の安否の確認を行うこと。

(2) 町対策本部の災害情報を本部員に提供・伝達すること。

(3) 本部員からの災害情報を収集及び整理し、町対策本部に提供すること。

(4) 被災地域、避難所等の情報収集に関すること。

(5) 必要に応じて国、県等への要望を行うこと。

(6) その他、本部長が必要と認める事項に関すること。

(議会本部への参集)

第5条 本部長は、必要に応じて副本部長及び本部員の参集を求めることができる。

(本部員の活動指針)

第6条 本部員は、議会本部が設置されたときは、次に掲げる指針により活動するものとする。

(1) 自らの安否及び居所又は連絡場所を議会本部に報告し、連絡体制を確立すること。

(2) 議会本部からの情報提供を受け、地域の防災活動の推進に資すること。

(3) 被災地域、避難所等で情報収集を行い、必要に応じて議会本部へ報告すること。

(4) 被災地における災害支援活動等に協力すること。

(議会事務局職員の職務)

第7条 議会事務局の職員は、議会本部の事務を補佐する。

2 事務局長は、町対策本部と議会本部が情報を共有できるよう努めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

芦北町議会災害対策支援本部要綱

平成29年3月16日 議会訓令第1号

(平成29年4月1日施行)