○芦北町保育所等整備事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多様な保育の提供及び柔軟な保育所運営を行うため、自らが経営する保育所等の施設整備を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号厚生労働事務次官通知の別紙。以下「国交付要綱」という。)及び芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、芦北町保育所等整備事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)の交付対象となる施設整備事業を行う社会福祉法人及びNPO法人等(以下「社会福祉法人等」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、交付要綱に基づき、町内の社会福祉法人等が行う保育所等及び保育所機能部分に関する施設整備事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、国交付要綱に基づき算出した額の4分の3以内の額とし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項に該当する場合は、当該各号により算出した額を追加して補助することが出来る。

(1) 国交付要綱に基づく国の財政上の特別措置に該当する場合は、国交付要綱別表1―9に定める負担割合に基づき算出した額を補助することが出来る。

(2) 社会情勢の急激な変化等により、当該施設整備事業の実施に著しい影響が生じ、事業継続が困難と認められる場合、その影響額の4分の3以内の額を補助することが出来る。

(交付の条件)

第5条 町長は、補助金の交付に当たり、次の条件を付するものとする。

(1) 補助対象事業に要する経費の配分の変更をする場合には、町長の承認を受けること。

(2) 補助対象事業の内容のうち、次に掲げるものを変更する場合には、町長の承認を受けること。

 補助対象事業により整備する施設の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

 施設の用途

 入所定員

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。

(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告すること。

(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、町長が定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供さないこと。

(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(7) 補助金と補助対象事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、その調書を補助対象事業の完了後5年間保管すること。

(8) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においてもその契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。

2 補助金の交付を受ける者が、町長の承認を受けて補助対象事業として取得した財産を処分することにより収入があった場合には、町長は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

3 上記のほか、補助対象事業については、芦北町公共工事請負契約約款(令和2年芦北町告示第41号)に基づき実施することとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則で定める補助金交付申請書(規則様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項第2号による補助金の交付を受けようとする者は、芦北町保育所等整備事業補助金交付申請書(激変緩和措置分)(様式第2号)を提出するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、関係書類を審査し、及び必要に応じて実地調査を行い、補助金の交付の適否を決定し、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は補助対象事業の完了した日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、規則で定める実績報告書(規則様式第8号)次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第3号)

(2) 収支精算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項第2号による補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、前項で定める期日までに、芦北町保育所等整備事業補助金実績報告書(激変緩和措置分)(様式第4号)を提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条の規定に基づく補助金交付確定通知書(規則様式第9号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、前条の確定通知を受け取った後、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(規則様式第10号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が補助金の概算払を受けようとするときは、規則第17条の規定に基づく補助金概算払請求書(規則様式第11号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金の交付取消し及び返還)

第11条 町長は、第8条の規定により補助金の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、第5条の規定による申請内容と適合しないとき、又はその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、補助金の交付を取り消すことができる。また、既に補助金を交付している場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(調査及び報告)

第12条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付対象者に対し、当該事業の実施状況を調査し、又は報告を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日告示第30号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第25号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日告示第48号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第41号)

(施行期日)

1 この約款は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月5日告示第2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町保育所等整備事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第21号

(令和5年1月5日施行)