○芦北町食生活改善推進員協議会補助金交付要綱

平成29年5月18日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の食生活及び食育に関する知識を高め、もって町民の健康増進が図られることを目的に食生活及び食育に関する事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる事業は、芦北町食生活改善推進員協議会が行う食生活及び食育に関する事業とする。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町食生活改善推進員協議会補助金交付要綱

平成29年5月18日 告示第47号

(平成29年5月18日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年5月18日 告示第47号