○芦北町税等の徴収向上対策に係る職員派遣実施要綱

平成29年6月1日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、芦北町における税務職員の滞納整理の技術向上を図り、芦北町、八代市、水俣市、津奈木町及び氷川町(以下「市及び町」という。)間の事務処理の効率化、合理化等を図り、市及び町の税収向上に資するため、税務職員を相互に派遣することに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 併任職員 八代市、水俣市、津奈木町又は氷川町(以下「各市町」という。)の長から当該市町の税務職員として任用される芦北町の税務職員で、通常は芦北町において勤務し、その必要に応じて、各市町に随時勤務する者をいう。

(2) 併任先市町 各市町の依頼に基づき芦北町が税務職員を派遣する市町をいう。

(実施手続)

第3条 芦北町の税務職員の派遣を希望する各市町の長は、税務職員派遣(併任)依頼書(別記様式)を芦北町長に提出するものとする。

2 芦北町長は、前項の規定による依頼があった場合において、適当と認めるときは、併任職員を選考の上、当該各市町の長と併任徴収に関する協定を締結するものとする。

3 併任先市町の長は、当該協定に基づき、併任職員を併任先市町の職員に任命するとともに、併任職員に地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員として税の徴収を委任するものとする。

(併任期間)

第4条 併任先市町との併任期間は1年以内とする。

(税務職員派遣日の協議)

第5条 前条の併任期間中における税務職員の派遣日については、芦北町長が併任先市町の長と協議して定めるものとする。

(併任職員の身分)

第6条 併任職員は、併任期間中においては、芦北町職員の身分と併任先市町の職員の身分とを併せ有するものとする。

(併任職員が従事する業務)

第7条 併任職員は、併任期間中、芦北町職員としての滞納整理の技術向上を図るため、現地研修として併任先市町の町税等を対象とした徴収事務を行う。

(併任職員の服務)

第8条 併任職員の勤務時間その他の服務については、芦北町の関係規定を適用する。

(併任職員の給与等)

第9条 併任期間中における併任職員に対する給与及び旅費は、芦北町の関係規定を適用する。

(共済組合)

第10条 併任職員は、芦北町が加入する市町村職員共済組合の組合員とする。この場合において、併任職員に係る共済組合費地方公共団体負担金及び退職手当等組合地方公共団体負担金は、芦北町の負担とする。

(併任職員の公務災害補償)

第11条 併任職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定によるものとし、芦北町と併任先市町がその都度協議して手続を行うものとする。

(併任職員の分限及び懲戒)

第12条 併任職員の分限及び懲戒については、芦北町長と併任先市町の長がその都度協議して行うものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、芦北町長と併任先市町の長が協議して定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年6月18日告示第84号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町税等の徴収向上対策に係る職員派遣実施要綱

平成29年6月1日 告示第52号

(令和3年6月18日施行)