○JA直販施設拠点整備事業補助金交付要綱

平成29年6月21日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内特産品及び農産物等の販売額増加並びに雇用増につながる魅力ある産業の創出を図るため、あしきた農業協同組合が実施する直販施設拠点整備事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 補助事業者は、あしきた農業協同組合とする。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第3条 補助対象事業及び補助対象経費は、地方創生拠点整備交付金及び地方創生推進交付金に採択された事業及び経費とする。

(補助率等)

第4条 補助率は、補助対象経費の3分の2以内とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

JA直販施設拠点整備事業補助金交付要綱

平成29年6月21日 告示第54号

(平成29年6月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成29年6月21日 告示第54号