○芦北町子どもたちの自立支援事業実施要綱

平成29年4月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育における重要な課題であるいじめ、不登校等の未然防止及びその解消を図り、児童生徒の自立を支援する芦北町子どもたちの自立支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものである。

(事業内容)

第2条 支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 不登校の未然防止及びその解消を図るための事業

(2) 問題を抱える子どもの自立を支援するための事業

(3) その他本事業の趣旨を達成するために必要な事業

(支援事業の対象者)

第3条 支援事業の対象者は、本町の小中学校に在籍する児童生徒とする。

(連絡協議会の設置)

第4条 支援事業の円滑な実施を図るため、芦北町子どもたちの自立支援事業連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、事業計画の策定、事業の運営を行う。

3 協議会の事務局は、教育委員会内に置く。

(組織)

第5条 協議会は、委員15人以内で組織し、行政関係者及び学校関係者の中から教育委員会が委嘱する。

(会長及び副会長)

第6条 協議会には、会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議等)

第8条 協議会の会議は、教育長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を掌理する。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(関係人の出席)

第9条 会長は、審議のため必要と認めるときは、関係人の出席を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年4月1日教委告示第5号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

芦北町子どもたちの自立支援事業実施要綱

平成29年4月1日 教育委員会告示第2号

(平成30年4月1日施行)