○芦北町小学校運動部活動社会体育移行検討委員会要綱

平成29年6月6日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 芦北町の小学校運動部活動の社会体育への移行を円滑に推進するため、芦北町小学校運動部活動社会体育移行検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、小学校運動部活動の社会体育移行に向けて、地域や学校の実態に応じた活動環境、体制及び活動内容等について協議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) PTA関係者

(2) 学校関係者

(3) 体育協会関係者

(4) 社会体育団体関係者

(5) スポーツ推進委員

(6) 学識経験者

(7) 芦北町教育長

(8) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から平成31年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、教育長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員の互選によって選任する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、委員の委任状があるときはこの限りでない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の出席を求めることが出来る。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町小学校運動部活動社会体育移行検討委員会要綱

平成29年6月6日 教育委員会告示第3号

(平成29年6月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年6月6日 教育委員会告示第3号