○芦北町議会基本条例
平成29年9月11日
条例第17号
目次
第1章 目的(第1条)
第2章 議会、議員及び議長の活動原則(第2条―第4条)
第3章 政治倫理(第5条)
第4章 町民と議会の関係(第6条)
第5章 議会と執行機関の関係(第7条)
第6章 自由討議の保障(第8条・第9条)
第7章 委員会の活動(第10条)
第8章 議会改革の推進(第11条・第12条)
第9章 最高規範性及び見直し(第13条・第14条)
附則
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、芦北町議会(以下「議会」という。)が住民の信託にこたえるため、その運営の基本を明らかにし、議会と住民との関係及び議会と執行機関との関係における基本的事項を定めることにより、議会の果たすべき役割と責任を明確にするとともに、憲法に定める地方自治の本旨の実現と豊かな町づくりに寄与することを目的とする。
第2章 議会、議員及び議長の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、町長と同じく選挙で選ばれた住民の代表機関として二元代表の一翼を担う。
2 議会は、町の意思決定機関であり、町のあるべき姿を政策立案し、執行機関の活動を監視する。
3 議会はその活動に当たっては、住民に対し開かれた議会と住民参加を基軸に進める。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、議会が言論の府であることを認識し、住民の多様な意見の把握に努めるとともに、その論点を明らかにし、もって議員間の自由かっ達な討論の推進を図る。
2 議員はその活動にあたっては、地域における諸課題を個別だけでなく、全町的な視点で把握し、全体の福祉向上を目指して町の政策に反映するよう努力する。
(議長の活動原則)
第4条 議長は、議会を代表して中立公正な職務遂行に勤め、民主的な議会運営を行わなければならない。
第3章 政治倫理
(政治倫理)
第5条 議員は、住民の代表としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、住民の疑惑を招くことのないよう政治倫理の確立と自己の研さんに努めるものとする。
第4章 町民と議会の関係
(町民と議会の関係)
第6条 議会は、法令及び他の条例等に特別の定めがあるものを除き、情報の公開を基本とするとともに、住民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、議会広報紙など多様な広報手段を活用し、広報、広聴活動の充実を図るものとする。
3 議会は、住民や各種団体と意見交換を行い、住民等の声を広く政策立案に繋げるものとする。
第5章 議会と執行機関の関係
(議会と執行機関との関係)
第7条 議会は、執行機関との立場及び権能の違いを踏まえ、執行機関と常に緊張感のある関係を構築し、事務の執行の監視及び評価を行うとともに、政策立案及び執行機関への政策提言を通じて、町政の発展に取り組まなければならない。
2 議会は、本会議及び委員会等において、事件の論点及び争点を明確にするため、執行機関に対し事前の十分な資料提供を求めるものとする。
3 議会は、執行部等が提案する重要な計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)について、政策等の水準を高めるため、町執行部等に対して説明を求めることができる。
4 執行機関は、本会議及び委員会において、議長又は委員長の許可を得て議員の質問又は質疑内容の疑義を問い質すことができるものとする。
第6章 自由討議の保障
(議会の合意形成)
第8条 議会は、言論の府であることを十分認識し、議員相互間の自由な討議を中心に運営されなければならない。
2 議会は、本会議及び委員会において、議案の審議及び審査に当たり結論を出す場合にあっては、合意形成に向けて議員相互間の議論を尽くすよう努めるものとする。
(政策の討論)
第9条 議会は、町政に関する重要な政策及び課題に対して、議会としての共通認識の醸成及び合意形成を図るために、協議等の場を設けることができる。
第7章 委員会の活動
(委員会活動の充実強化)
第10条 委員会は、社会及び経済情勢等により新たに生じる行政課題に、適切かつ迅速に対応するため、委員会の調査研究活動を充実強化するものとする。
2 委員会は、その所管に属する事務について積極的に調査研究を行い、議会における政策立案及び政策提案を積極的に行うものとする。
第8章 議会改革の推進
(議会の活性化)
第11条 議会は、時代のすう勢や住民生活の変化に即応するように、自らの活動の活性化に不断の努力を重ねるものとする。
(議員研修の充実強化)
第12条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとする。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民各層との議員研修会を積極的に開催するものとする。
第9章 最高規範性及び見直し
(見直し手続)
第14条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを定期的に検証するものとする。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。