○芦北町農業委員及び農地利用最適化推進委員の報酬に関する規則
平成29年7月5日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年芦北町条例第3号)別表第1中の芦北町農業委員会の会長、副会長及び委員(以下「農業委員」という。)並びに農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の能率給に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 能率給は、別表に定める額を給付する。
2 別表に定める能率給は、活動実績及び成果実績に対し給付するものとする。
3 活動実績における給付は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)(以下「最適化交付金要綱」という。)第3の1の規定に基づく活動を実施し、毎月農業委員会事務局が定める期日まで、活動実績報告書(別記様式)により報告があった活動のうち町長が認めた活動に対して給付するものとする。
4 成果実績における給付は、最適化交付金要綱第3の2の規定に基づく活動を実施し、成果を上げた場合に給付するものとし、その給付額は最適化交付金要綱第3の2の規定に基づく交付金の額を農業委員及び推進委員の合計の人数で按分した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年7月20日から施行する。
別表(第2条関係)