○芦北町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年6月21日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業として実施する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、芦北町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切に運営できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(コーディネーター)

第3条 町は、高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「サービス」という。)の体制整備を推進するため、地域において生活支援等サービスの提供体制の構築を行うコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。

2 コーディネーターの業務は、次のとおりとする。

(1) 地域にあるサービスの把握

(2) 地域に不足するサービスの創出や把握

(3) サービスの担い手の養成

(4) 高齢者がサービスの担い手として活動する場の確保

(5) 関係者間の情報共有やサービス提供主体間の連携体制づくり

(6) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング

(7) その他町長が必要と認める事項

3 コーディネーターは、地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができるものとする。

(協議体の設置)

第4条 町は、事業に関し、本町に適した体制を推進するため、定期的な情報共有及び連携強化の場として芦北町生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(所掌事項)

第5条 協議体の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握に関すること。

(3) 情報の見える化推進に関すること。

(4) 事業に係る企画、立案及び方針の策定に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、事業について必要な事項に関すること。

(組織)

第6条 協議体は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者で構成する。

(1) コーディネーター

(2) 関係団体の代表者等

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(庶務)

第7条 協議体の庶務は、福祉課において処理する。

(守秘義務)

第8条 協議体の委員は、職務上知り得た特定の個人に関する情報を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年3月8日告示第29号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

芦北町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年6月21日 告示第55号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年6月21日 告示第55号
平成30年3月8日 告示第29号