○芦北町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年8月16日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)に基づいて使用する用語の例による。
(1) 被保険者 法第115条の45第1項の被保険者をいう。
(2) 要支援者 法第9条第1項に規定する第1号被保険者のうち法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。
(3) 介護予防・生活支援サービス事業対象者(以下「事業対象者」という。) 65歳以上の者であって、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、芦北町とする。
2 町長は、総合事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、総合事業の実施について、適切、公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人その他町長が適当と認める法人等に委託することができる。
(事業の構成)
第4条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス
イ 通所型サービス
ウ その他の生活支援サービス
エ 介護予防ケアマネジメント
オ 介護予防サポーター養成研修
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
(事業に係る支給費)
第5条 事業に係る支給費の額は、省令第140条の63の2第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額に定めるもののほか、町長が別に定める。
2 前項に定めるもののほか、事業に係る支給費に関し必要な事項は、別に定める。
(支給限度額)
第6条 居宅要支援被保険者等が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、要支援1の区分支給限度額とする。ただし、町長が必要と認めた場合には、要支援2の区分支給限度額を超えない額とすることができる。
3 第1項の算定は、指定事業所が行う当該指定に係る事業について行う。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第7条 町長は、事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(受託者の遵守事項)
第8条 法第115条の47第4項に基づき事業を委託する場合は、受託者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(第1号事業の利用の手続)
第9条 居宅要支援被保険者等は、事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)により、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。
(委託事業の利用の申請)
第10条 町長が法第115条の47第4項の規定により事業の実施を委託する場合(第1号介護予防支援事業を除く。)は、当該事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 利用者基本情報(利用者の状況を把握するための基礎的な情報をいう。以下同じ。)に関する書類の写し
(2) 第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画又は介護予防サービス計画の写し
(3) 基本チェックリスト(主観的健康観を含む。)
(利用の中止等)
第12条 町長は、事業の利用者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、または中止させることができる。
(1) 健康状態に変化が見られ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。
(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。
(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。
(利用の変更等の申請)
第13条 利用者は、事業の利用を変更、廃止しようとするときは、あらかじめ介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第14条 利用者は、事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。
2 利用者は、事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに町長又は事業受託者に報告しなければならない。
(費用負担)
第15条 利用者は、事業によるサービスに要した原材料等の実費相当分として、別に定める額を負担しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の費用は、事業を委託している場合にあっては、当該事業受託者において徴収する。
(事業の評価)
第16条 事業受託者は、事業の実施に当たって、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。
2 前項の評価の方法については、別に定めるところによる。
(事業受託者)
第17条 事業受託者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。
2 事業受託者は、委託を受けた事業により提供するサービス(以下「サービス」という。)について、実施月ごとに、介護予防・日常生活支援総合事業利用実績報告書(様式第4号)により次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。
(1) サービスの内容
(2) サービスの利用回数
(3) その他町長が別に指示する事項
3 事業受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
4 事業受託者及び事業に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。事業受託者又は従事者でなくなった後においても、同様とする。
5 従事者は、その資質を高めるため町が必要と認めた研修会等に参加しなければならない。
(関係機関との連携)
第18条 町長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第67号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第33号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。