○芦北町保育補助者雇上強化事業補助金交付要綱

平成29年12月12日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育士確保が困難となっている状況に鑑み、保育士の業務負担を軽減し、その離職防止を図るために保育士資格を持たない短時間勤務の保育士の補助を行う者(以下「保育補助者」という。)を雇い上げる事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所を運営する芦北町内の事業者のうち、同法第35条第4項の規定により熊本県知事の認可を得たものとする。

(補助の要件)

第3条 保育補助者は、次に定める要件を満たしていなければならない。

(1) 保育士資格を有しておらず、保育士資格取得を目指す者であること。

(2) 原則として勤務時間が週30時間以下であること。

(3) 子育て支援員研修等の必要な研修を受講した者又はこれと同等の知識及び技能があると認められる者であること。

2 補助対象者は、本事業により配置する保育補助者に対し、保育士資格の取得を促さなければならない。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、保育補助者の雇い上げに必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、役務費、委託料等とする。ただし、当該経費が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付やその他の事業により、その経費が交付される場合には、交付の対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号)別表の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

2 前項により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(書類の整備等)

第6条 補助金の交付を受けた事業者は、補助事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年1月25日告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

芦北町保育補助者雇上強化事業補助金交付要綱

平成29年12月12日 告示第69号

(令和3年1月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年12月12日 告示第69号
令和3年1月25日 告示第3号