○芦北町債権管理条例

平成30年3月13日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。

(2) 強制徴収債権 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(3) 非強制徴収債権 町の債権のうち、強制徴収債権以外のものをいう。

(他の法令等との関係)

第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令、他の条例、規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(町長の責務)

第4条 町長は、法令、条例等の定めるところにより、町の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 町長は、町の債権について、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。

(庁内の情報共有)

第6条 債務者が、町の債権を滞納している場合で町長が必要と認めるときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に従って、当該債権を管理する部署が債権管理のために他の部署の債権に係る情報を利用することができる。ただし、その情報を町の債権の管理に関する処理以外の目的のために利用してはならない。

(督促)

第7条 町長は、町の債権について履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(強制徴収債権管理のための権限の委任)

第8条 町長は、強制徴収債権について、国税又は地方税の滞納処分の例による処分を行うため、町の職員に対し、規則で定めるところにより、その権限を委任するものとする。

(強制執行等)

第9条 町長は、非強制徴収債権について、第7条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第171条の5の規定による徴収停止の措置をとる場合又は政令第171条の6の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている債権(保証人の保証がある債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない債権(第1号に該当する債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(非強制徴収債権の放棄)

第10条 町長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。

(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態にあり、今後資力の回復が見込まれず、強制執行等の措置を行うことにより、更に生活を窮迫させるおそれがあると認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権について、その責任を免れたとき。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が、強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける町の債権及び本町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(4) 債務者が死亡若しくは、失踪、所在不明となり、又はこれに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないと認められるとき。

(5) 非強制徴収債権(消滅時効について時効の援用を要しない非強制徴収債権を除く。)について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)

(6) 政令第171条の2の規定により強制執行等の措置をとり、又は政令第171条の4の規定により債権の申出等の措置をとった場合において、なお完全に履行されず、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、徴収の見込みがないと認められるとき。

(7) 政令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとった場合において、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なおこれを履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

(8) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。

2 町長は、前項の規定により債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

芦北町債権管理条例

平成30年3月13日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)