○芦北町工事請負契約に係る指名停止等の措置規則
平成30年3月8日
規則第3号
芦北町工事請負契約に係る指名停止等の措置規則(平成17年芦北町規則第102号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、町が発注する建設工事、調査、測量、設計等(以下「町工事等」という。)の請負、委託契約の適正な履行を確保するため、競争入札参加者の資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に指名停止処分に該当する行為があった場合の町の措置について必要な事項を定めるものとする。
3 町長が指名停止を行ったときは、契約担当者は、町工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該指名停止について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合、又は芦北町の職員(以下「町職員」という。)が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4号及び第6号に該当したとき。
それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間(当該事案について、有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)又は有資格業者の役員(執行役員を含む。)若しくはその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間
それぞれ当該各号に定める短期に1か月を加算した期間
それぞれ当該各号に定める短期に1か月を加算した期間
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町工事等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第8条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が町工事等の全部若しくは一部を下請けし、若しくは受託し、又は当該工事等の完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名停止委員会の設置)
第10条 町長は、有資格業者の指名停止を審議するため、指名停止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第11条 委員会の委員は、副町長、総務課長、建設課長、農林水産課長、上下水道課長及び町長が任命した委員若干人をもって充てる。
2 委員会に会長を置き、副町長をもって充てる。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(委員会の審議)
第12条 委員会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要により担当課長の出席を求めることができる。
(議決の方法等)
第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 会長は、審議の結果を町長に報告するものとする。
3 委員会は、公開しない。
(持ち回り審議)
第14条 会長は、委員会の審議に付すべき事案につき、委員会を招集するいとまがないと認めるときは、持ち回り審議をもって委員会の審議に代えることができる。
2 前項の場合において、審議案は、会長及び委員の過半数の同意を得たとき、議決があったものとみなす。
(庶務)
第16条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
2 この規則に定めるもののほか、委員会の議事運営等に関し必要な事項は、会長が定める。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第5条、第15条関係)
町内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町工事等の契約に係る一般競争及び指名競争入札について、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、町工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 町工事等の契約の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
3 町内において締結された建設工事、調査、測量及び設計等(以下「一般工事等」という。)の契約の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反等) | |
4 町工事等の契約の履行に当たり、第2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき、又は正当な理由がなく契約を締結しないとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町工事等の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
6 一般工事等の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 町工事等の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
8 一般工事等の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
別表第2(第2条、第4条、第5条、第15条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次に掲げる者が町職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 12か月以上24か月以内 |
(2) 一般役員等 | 12か月以上24か月以内 |
(3) 有資格業者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 12か月以上24か月以内 |
2 次に掲げる者が町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 12か月以上24か月以内 |
(2) 一般役員等 | 9か月以上18か月以内 |
(3) 使用人 | 6か月以上12か月以内 |
3 次に掲げる者が町外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 6か月以上12か月以内 |
(2) 一般役員等 | 4か月以上8か月以内 |
(3) 使用人 | 2か月以上4か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 町工事等の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から12か月以上24か月以内 |
5 一般工事等の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合において、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月以上12か月以内 |
(競売等妨害又は談合) | |
6 代表役員等、一般役員等及び使用人が町工事等に関し、競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12か月以上24か月以内 |
7 次のいずれかに該当する者が町内の業務に関し、競売等妨害又は談合により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 12か月以上24か月以内 |
(2) 一般役員等 | 9か月以上18か月以内 |
(3) 使用人 | 6か月以上12か月以内 |
8 次のいずれかに該当する者が町外の業務に関し、競売等妨害又は談合により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 6か月以上12か月以内 |
(2) 一般役員等 | 4か月以上8か月以内 |
(3) 使用人 | 2か月以上4か月以内 |
(建設業法違反行為) | |
9 町工事等に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
10 一般工事等に関し、建設業法の規定に違反し、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
11 別表第1及び別表第3に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定により罰金刑を宣告され、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
13 町工事等の入札の執行に当たり、正当な理由なく不参加若しくは遅参したとき、又は入札担当者の指示に従わず、当該入札の公正な執行を妨げたとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
14 別表第1各号、前各号及び別表第3号各号に掲げる場合のほか、町長が町工事等の契約の相手方として不適当であると認めたとき。 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 |
別表第3(第2条、第4条、第5条、第15条関係)
暴力団等の排除に関する措置基準
(暴力団又は暴力団員等との関係) | |
1 次のいずれかに該当する者である旨の通知が熊本県警察本部からあり、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 有資格業者又は有資格業者の役員等(建設業法第5条第1項第3号に規定する役員等をいう。以下同じ。)であって、暴力団員等である者 (2) 暴力団員等がその事業活動を支配する有資格業者 (3) 有資格業者又は有資格業者の役員等であって、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 | 当該認定をした日から12か月を経過し、かつ、町工事等の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
(暴力団又は暴力団員等への利益供与等) | |
2 次のいずれかに該当する行為が行われた旨の通知が熊本県警察本部からあり、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 町工事等の契約の相手方が暴力団員等又は暴力団密接関係者であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結する行為 (2) 有資格業者又は有資格業者の役員等による暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与する行為 | 当該認定をした日から3か月以上12か月以内 |
(暴力団又は暴力団員等の利用等) | |
3 次のいずれかに該当する行為が行われた旨の通知が熊本県警察本部からあり、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 有資格業者又は有資格業者の役員等による自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力若しくは暴力団員等を利用する行為 (2) 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団員等であることを知りながら、これを不当に利用する行為 | 当該認定をした日から2か月以上6か月以内 |
(熊本県暴力団排除条例違反行為) | |
4 熊本県暴力団排除条例(平成22年熊本県条例第52号)に違反し、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上6か月以内 |
別表第4(第2条関係)
指名回避に関する措置基準
1 経営状況等が不安定と認められる場合 | 当該認定をした日から当該事由が止むまで |
2 工事成績評定の結果が60点未満の場合 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
3 その他町長が認める場合 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |